今回は、米国への渡航ビザのうち、Eビザについてお話いたします。
Eビザは、日米両国間で締結されている「日本国とアメリカ合衆国との間の友好通商航海条約(通商航海条約)」に基づいています。
日系企業が駐在員を米国に派遣する場合に利用されており、日本人へのEビザ発行件数は世界一です。
Eビザには、E-1ビザとE-2ビザの二種類があります。
E-1ビザは日米間の貿易駐在員を対象としたビザ、
E-2ビザは米国での投資駐在員を対象としたビザです。
有効期間は5年間です。
Eビザ(E-1、E-2)が発給されるには、以下の条件があります。
<条件1>企業の条件
【E-1、E-2共通】企業の国籍が、日本にあること
企業の国籍が日本にあるかどうかの判断は、発行済株式数の50%を超える株式を日本国籍の株主が所有していることで決まります。
【E-1】企業(米国現地法人)が、実質的に貿易を行っていること
米国現地法人が、主に日本所在の取引相手との間で継続的に貿易を行っており、国際貿易総額のうち50%を超える額が常に日米間の取引として発生している必要があります。
貿易上取り扱う商品は、有形の商品だけでなく、無形でも商品価値のあるサービスの提供、例えば金融、コミュニケーション、広告業、会計、コンサルティングなども対象になります。
【E-2】企業(米国現地法人)が、積極的に投資を行っていること
米国現地法人が米国に著しい経済効果をもたらすような、相当規模の投資を行っていなければなりません。
<条件2>申請する社員の条件
【いずれもE-1、E-2共通】
○申請する社員が、申請企業と同じ国籍を持っていることが必要です。
日本国籍をもつとされる企業からは、日本人社員しかEビザを申請することができません。
○申請する社員が、役員職社員、管理職社員又は企業にとって必要な技術・知識を有する社員であることが必要です。
企業がEビザ資格を有しているかの審査ののち、E企業として登録され、それから申請社員のビザ申請を受け付けることになります。
企業登録には8週間ほどかかるとされていますので、余裕を持って行った方が良いでしょう。
TOMA行政書士法人では、日本人の方のビザ関連手続きも支援いたします。お気軽にお問い合わせください。