今回は、お問い合わせが多い「技能実習」についてご案内します。
◆「技能実習」ビザとは
日本の事業所の業務に従事して、技能等の習得を目的とする活動を行う場合、「技能実習」ビザが必要です。
「研修生」という言葉が使われることが多いですが、「研修」ビザとは異なります。
◆招へいする企業等の要件
受入れ形態は、以下の2種類が規程されています。
(A)「企業単独型」:招へいする企業等が資本関係や取引関係を有する外国企業の職員を直接受け入れる場合。
(B)「団体監理型」:営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の習得及び
当該団体の策定した計画に基づいて、当該団体の責任・監理の下で、
企業等との雇用契約に基づいて当該企業等の業務に従事して技能等の習得を行う場合。
商工会、事業協同組合、農業協同組合などの責任・監理の下、
その傘下の組合員や会員企業で技能実習生を受け入れる場合が該当します。
(A)(B)のいずれの場合も、技能実習生に対する報酬が日本人と同等額以上であることや、
生活指導員がいること、日本語や日本での生活に関する講習の実施、宿泊施設を確保しているなどの受入れ態勢の整備等が求められています。
また、受入れ機関の常勤職員の数によって受入れ可能な技能実習生の人数の上限が定められています。
◆「技能実習」の要件(外国人本人の要件)
18歳以上であること、国籍又は住所を有する国に帰国後、日本で習得した技能等を要する業務に
従事することが予定されていること、
習得しようとする技能等が同一の作業の反復のみによって習得できるものではないこと、
などがあります。
日本で技能等を修得し、それを本国に持ち帰って本国での生活の糧とすることが必要です。
◆「技能実習」ビザの活動内容
受入れの形態(企業単独型か団体監理型か)や技能等の習得度合い(技能等の習得か習得した技能等の習熟か)によって、以下の4つの活動に区分されます。
(1)「技能実習1号イ」(企業単独型、技能等の習得)
(2)「技能実習1号ロ」(団体監理型、技能等の習得)
(3)「技能実習2号イ」(企業単独型、取得した技能等の習熟)
(4)「技能実習2号ロ」(団体監理型、習得した技能等の習熟)
上記1号で活動した者が2号の活動を行うことができます。
活動期間は、1号では最長1年間、1号と2号合わせて最長3年間です。
TOMA行政書士法人では、外国籍の方のビザの申請を支援いたします。お気軽にお問い合わせください。
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