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今回は、株主総会の決議事項と取締役会の決議事項についてご案内します。
次のような決定をしたい場合、どちらの機関で決議をすればいいでしょうか。
≪決定したい内容≫
①目的に「古物商許可」を追加する。
②本店を「千代田区丸の内・・・」から「中央区八重洲・・・」に移転する。
③取締役にA氏を選任する
④B氏から代表取締役を辞任する旨の届出がなされたため、取締役の中からC氏を代表取締役に選定する。
◆株主総会と取締役会の違い
株主総会は、会社のスポンサーである株主が集まる会議体であり、
会社の根幹に関わるような重要事項を決定する機関です。
会社の根幹に関わるものとして、例えば、定款変更、組織再編(合併等)、新たな役員の選任等が挙げられます。
一方、取締役会は取締役・監査役で構成されます。
役員は株主総会で選ばれた方々であり、会社の経営判断を任されたメンバーです。
経営判断に関わるものは、基本的に取締役会で決定します。(所有と経営の分離)
◆定款変更手続きについて
定款は、会社の根本規範であり、株主総会の決議事項です。
前述の①及び②は定款変更に関わります。
なお、本店所在地については、最小の行政区までを定款に記載する必要があり、
通常は「東京都千代田区」までが記載されています。
②の変更を行う場合、株主総会では「千代田区」を「中央区」に変更する決議を行います。
「中央区」以降の所在地をどうするかは、経営判断に関わるものであり、取締役会で決議します。
(取締役会を設置していない会社は、取締役決定書を作成します)
◆役員変更について
株主が経営判断を任せたいメンバーは株主が選びます(③)。
株主総会で選ばれたメンバーのうち、誰をそのリーダーとするかは、取締役同士で話し合って決定します(④)。
(もっとも、取締役会を設置していない会社の場合は、原則として株主総会で代表取締役を選定します。)
TOMA行政書士法人では、議事録の作成サポートやコンサルティングを行っております。
お気軽にお問い合わせください。
平成27年5月1日、改正会社法が施行されました。
監査役を設置している株式会社は、監査役の登記の際ご注意ください。
◆監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の登記
監査役の監査の範囲を「会計に関するものに限定」する旨の定めが定款に規定されている株式会社は、
その旨を登記しなければならないことになりました。
◆監査役の監査の範囲の登記申請期限
平成27年5月1日以降、監査役の辞任又は再任の登記を申請する際、
上記の登記を申請する必要があります。
この登記がもれた場合は、登記懈怠となり、罰金が科される可能性があります。
◆監査役の権限
監査役の役割には、業務監査と会計監査があります。
ただし、資本金の額が1億円以下(小会社)で株式の全部に譲渡制限がある会社(非公開会社)は、
監査役の権限を会計監査に限定することができます。
監査役の権限を会計監査に限定している会社は、上記の登記が必要な会社に該当します。
<業務監査について>
業務監査は、取締役の職務の執行が、法令・定款を遵守して行われているかどうかを監査することです。
<会計監査について>
会計監査は、計算書類及びその附属明細書を監査することです。
◆会社の設立時期と登記添付書類
<平成18年4月30日以前に設立された株式会社>
小会社かつ非公開会社で、
}平成18年5月1日以降監査役の監査の範囲について定款変更をしていない場合、
監査役の監査の範囲は会計監査に限定するものとみなされ、前述の登記が必要です。
登記申請の際は、上申書を添付します。
<平成18年5月1日以降に設立された株式会社>
非公開会社のうち、監査役の監査の範囲を会計監査に限定する旨の定めを
定款に規定している場合、
前述の登記が必要です。
登記申請の際は、定款を添付します。
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今回から、各種議事録の意義や作成のポイントについてお伝えします。
会社が株主総会や取締役会を開催した場合は、その議事録を作成し、保存しておく必要があります。
では、なぜ議事録が必要なのでしょうか。
1)法律で作成・保存の義務が規定されている
会社法では、株主総会及び取締役会の議事録の作成・保存が義務づけられています
(会社法318条、369条)。
議事録に、記載すべき事項が記載されていなかったり、作成した議事録が本店に10年間保管されていない場合、
取締役等は100万円以下の過料に処せられることがあります(会社法976条)。
2)議事録が税務調査等で証拠になることがある
万が一、裁判で訴えられた場合や、税務調査の際は、
争点になっていることについて株主総会や取締役会で実際に審議・決議されたかどうかが
問題になることがあります。
議事録はその証拠となりうる重要な書類です。
例えば、税務調査の際、役員報酬等の増額を決めた株主総会議事録等がないことで、
その損金算入が認められない可能性があります。
3)多額の融資の際に必要
会社が多額の借入を行う場合は、取締役会の決議が必要です。
したがって、企業が多額の融資を申し込む際、
金融機関側は議事録で取締役会の承認を経たことを確認します。
4)登記の際には議事録の添付が必要
商業登記をする際は、議事録を添付しなければなりません。
◆議事録の記載事項
①開催日時と場所
②議事の経過の要領とその結果
③株主総会、取締役会で出た意見または発言の内容
④出席した取締役等の氏名
⑤議長の氏名
⑥議事録作成に携わった取締役の氏名、
などを記載します。
単に記録するだけでなく、審議の実態を記載して作成する必要があります。
◆コーポレートガバナンスの観点から
大企業、中小企業に関わらず、
株主や取締役がそれぞれの権利や意見を主張することで、
スムーズな経営ができなくなることがあります。
会社としては、法令で定められていることを守り、足場を固めることが必要です。
議事録の作成・保存はすぐにできることのひとつです。
まずは、できることからスタートし、経営基盤を強化して
みてはいかがでしょうか。
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以前に、日本人のビジネスマンが、アメリカへ短期商用のために渡航する際には、
ビザが免除されるというお話をしました。
アメリカへの渡航目的が「商用」であり、かつ、90日以内の滞在期間である場合です。
では、日本人ビジネスマンが、商用のために90日以上滞在するとして、
B-1査証を申請した場合、認められるでしょうか。
「商用」とは、「商談」と同じような意味です。
アメリカの領事がとらえる「商用」とは、
たとえば、契約の交渉や、裁判のための弁護士との打ち合わせなどをいいます。
したがって、90日以上滞在しなければならないような「商用」は、
アメリカ大使館の査証担当領事からみると「商用」とは判断されず、
アメリカで労働するのではという疑いから、B-1査証が許可されることはほとんどありません。
では、どのようにすればよいでしょうか。
ひとつの方法として、このような方法があります。
B-1査証を申請する際に提出する書類は、旅券、申請書、会社からの英文書簡です。
この英文書簡は、英文での申請理由書ですが、旅行会社が作成することがあります。
その際、ひな型にそって作成され、内容もワンパターンになりがちです。
そこで、この英文書簡を少し工夫して、領事に渡航の目的を詳しく説明し、
アメリカで労働するのではないことを伝える必要があります。
TOMA行政書士法人では、日本人の方のビザ関連手続きも支援いたします。
お気軽にお問い合わせください。
E-2ビザは、役員や管理職、又は専門職以外であっても、
「立ち上げおよび臨時の業務に従事する社員」に該当する場合は発給されます。
今回は、申請者が「立ち上げおよび臨時の業務に従事する社員」であることについてお話します。
「立ち上げおよび臨時の業務に従事する社員」とは、どんな場合でしょうか。
たとえば、アメリカに新規に工場を操業する際の立ち上げ要員として、
あるいは、すでに操業している工場で新規に事業活動を行う際に、
特別な技能をもった日本人スタッフが必要とされる場合などです。
製造、保守、修理に従事するアメリカ人技術者を訓練したり監督したりする場合でも発給されます。
重要なポイントは、日本人スタッフが渡米することによって、アメリカで多くの雇用が生まれることです。
決して、アメリカ人の雇用を奪うような仕事であってはなりません。
臨時的な業務に従事する場合のビザですので、ビザの有効期間は2年が限度になっています。
これまで、数回にわたり、渡米する際のE-2ビザについてお話してきました。
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今回は、E-2ビザ申請の際に、申請者が「専門職」であると裁定されるためのポイントをお話します。
申請理由書で、以下のポイントを立証していく必要があります。
1 専門的技術をもっていること
2 特殊な技能をもっていること
3 就任する予定の職務内容が専門職といえること
4 専門職としての見合う給与をもらうこと
さらに、このようなことも判断材料になります。
1 アメリカへの留学経験や就労経験
2 アメリカにはない技術を持っていること
3 アメリカ人ではできない技術をもっていること
4 アメリカで他の社員に対して訓練を行う予定であること
個々の会社や個々人によって、さまざまな事情や理由がありますが、
領事は総合的に判断するようです。
立証責任は申請者にありますから、ポイントを押さえて説明しましょう。
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今回は、米国への渡航の際、E-2ビザを申請する際の申請者の資格について、
「役員・管理職であること」がどのように判断されるのかについてお伝えします。
役員・管理職であるかどうかは、職務内容を説明した「英文書簡」をもとに、
以下のような観点から職務の実態を勘案したうえで、総合的に判断されます。
<観点1>
・会社の組織構造上における地位から
「会社の組織図」を提出します。そこから、組織構造上、申請者が上位の地位にあるのか裁定されます。
仮に部下がいないマネージャーであっても、
組織構造上、子会社のトップの直属の部下である場合には、
マネージャーとみられることもあるようです。
一方、申請者に「副社長」や「マネージャー」などの職務タイトルがつけられていても、
2人くらいの小さな事業所であれば、役員・管理職と認定されることは難しいかもしれません。
<観点2>
・最終的な管理・監督に関する程度から
申請者が、ある一定の業務領域で、ある程度の最終的な管理・監督をしたり、
決定権を行使したりするような場合は、多くの場合、管理職と判断されます。
<観点3>
・会社全体の運営に対する責任の有無から
申請者が、子会社全体の運営に対して責任を持っていることが必要です。
<観点4>
・職務の主要な部分から
申請者が、職務の大部分の時間を管理職的な業務に従事している場合は、管理職とみなされやすいです。
<観点5>
・部下の人数と部下の技能レベルから
部下がいたとしても、人数が少なかったり、技能レベルが低かったりすると、管理職ではないと判断されることもあります。
<観点6>
・給与金額のレベルから
アメリカの同業種の管理職の人と同等程度の給与をもらうのであれば管理職と判断されやすいでしょう。
<観点7>
・管理職の経験から
「英文の職務経歴書」から、管理職の経験や部下の有無を見ます。
たとえば、「マネージャー」などという職務タイトルがなくても、部下をたくさん持ち使った経験があれば、
管理職の経験があると裁定されることもあるようです。
また、他社での管理職務の経験であっても申請することはできます。
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前回からE-2ビザ申請の際の審査についてお話しています。
E-2ビザの審査、裁定には、以下の2つのポイントがあります。
1.会社の資格
2.申請者個人の資格
今回は、「申請者個人の資格」についてお話いたします。
1.国籍の確認
→申請者の国籍は、パスポートで確認します。
パスポートの残存有効期間が1年以上あるとよいです。
もし残存有効期間が1年以下の場合には、あらたに旅券を申請してから、E-2ビザを申請すると良いでしょう。
→また、申請者の国籍と、会社の国籍が一致していることが必要です。
たとえば、日本国籍の会社にE-2ビザを得て赴任する場合には、申請者が日本国籍であることが必要です。
2.アメリカでの会社での地位や職務内容の確認
→申請者が、アメリカの会社で
①役員・管理職であるのか、
②専門職であるのか、
③運営上必要な職員としてスタートアップ職員もしくは臨時的な職員であるのか、
を判断します。
次回は、「2.アメリカでの会社での地位や職務内容の確認」をする際に、
①役員、管理職であるのかをどのように判断するのかについてお話いたします。
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前回は、E-2ビザ申請のための必要書類についてお話しました。
今回は、E-2ビザ申請の際にどのような審査が行われているかについてお伝えいたします。
E-2ビザの審査、裁定は、大きく分けて2つ観点からなされます。
一つ目は「会社の資格」、二つめは「申請者個人の資格」についてです。
今回は、一つ目の項目である「会社の資格」についての審査内容を紹介します。
1.会社名
→会社名から、その会社が以前にもEビザを発行したことがある会社であり、
大使館がその記録を現在も持っているかどうかについて判断します。
仮に、初めて申請をする会社である場合には、会社登録手続きが必要になり、審査はもっと慎重になり、
時間がかかります。
2.会社の業務内容
→申請している会社がE―1ビザに該当するのか、E-2ビザに該当するのかを判断します。
たとえば、アメリカの子会社が製造を業務としているのか、貿易を業務としているのか区別をします。
3.会社の国籍の確認
→E査証が必要な会社かどうかを確認するため、会社の国籍を確認します。
株主の51%以上がアメリカ人や永住権保持者である場合には、
申請する会社の子会社がアメリカ国籍を有していると判断されます。
この場合、E査証は該当しません。
4.会社の業務が発展・拡大しているかの確認
→アメリカの社員数が増加しているか、投資額が増加し雇用が拡大しているかを審査します。
5.会社の事業収益と納税金額を確認
→アメリカ子会社の事業が黒字か赤字かを確認します。
会社の資格の審査だけでもこれだけ確認する項目があります。
次回は、二つ目の項目である「申請者個人の資格」についての審査内容についてお話いたします。
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今回は、米国への渡航ビザのうち、E-2ビザ申請のための必要書類についてお伝えいたします。
<E-2ビザを申請するための必要書類>
1.オンライン申請書
(申請者の写真および申請料金の支払領収書が添付された確認ページをプリントアウトしたもの)
※事前にオンラインで申請書を作成しておきます。
2.旅券(パスポート)
3.カラー写真(5センチ×5センチ、6ヶ月以内に撮影したもの)
オンライン申請書に貼付します。
4.面接予約確認書
オンライン申請書を作成することで、ビザ面接予約がとれます。
5.最新の会社登録書式
アメリカの子会社がアメリカの国籍を有することを証明する書類です。
定款や設立証明、取締役会議事録等が該当します。
6.納税申告書又は財務諸表のコピー
7.査証申請の理由書(会社からの英文書簡)
申請者の詳細な経歴、予定されている職務内容等が書かれている必要があります。
8.申請者の職務経歴書
9.アメリカ子会社の組織図
申請者が赴任することになる部署が明記されていなければなりません。
今まさに春の転勤シーズンに入ります。
ビザ申請者が多くなると、面接予約を取ることが難しくなりますので、
まずはオンライン申請書をできるだけ早く作成して、面接予約を取るようにしましょう。
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