平成27年5月1日、改正会社法が施行されました。
監査役を設置している株式会社は、監査役の登記の際ご注意ください。
◆監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の登記
監査役の監査の範囲を「会計に関するものに限定」する旨の定めが定款に規定されている株式会社は、
その旨を登記しなければならないことになりました。
◆監査役の監査の範囲の登記申請期限
平成27年5月1日以降、監査役の辞任又は再任の登記を申請する際、
上記の登記を申請する必要があります。
この登記がもれた場合は、登記懈怠となり、罰金が科される可能性があります。
◆監査役の権限
監査役の役割には、業務監査と会計監査があります。
ただし、資本金の額が1億円以下(小会社)で株式の全部に譲渡制限がある会社(非公開会社)は、
監査役の権限を会計監査に限定することができます。
監査役の権限を会計監査に限定している会社は、上記の登記が必要な会社に該当します。
<業務監査について>
業務監査は、取締役の職務の執行が、法令・定款を遵守して行われているかどうかを監査することです。
<会計監査について>
会計監査は、計算書類及びその附属明細書を監査することです。
◆会社の設立時期と登記添付書類
<平成18年4月30日以前に設立された株式会社>
小会社かつ非公開会社で、
}平成18年5月1日以降監査役の監査の範囲について定款変更をしていない場合、
監査役の監査の範囲は会計監査に限定するものとみなされ、前述の登記が必要です。
登記申請の際は、上申書を添付します。
<平成18年5月1日以降に設立された株式会社>
非公開会社のうち、監査役の監査の範囲を会計監査に限定する旨の定めを
定款に規定している場合、
前述の登記が必要です。
登記申請の際は、定款を添付します。
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