昨年10月、TOMAグループではシンガポールに支店を設置しましたが、
弊社のお客様の中にも、海外進出や外国人雇用を検討なさっている方が増えていると実感しています。
いまや、海外進出や外国人雇用は珍しいことではなくなってきました。
ただ、スピード重視で準備もままならないまま海外に進出したり、
あまり調べることなくとりあえず同業者の真似をして外国人を雇用する企業が多いのではないかと
懸念しております。
当然のことながら、海外がからんだ場合は、国内だけで完結する場合とは勝手が違います。
うっかり「法律違反」に陥る可能性もあります。
海外進出や外国人雇用を考える際には、お金の移動に伴う問題だけでなく、
人の移動に伴う問題をもクリアにしておく必要があります。
つまり、税務、労務の両面についてのケアが必要です。
今回からは、外国人を雇用する場合のポイントをお知らせいたします。まずは、ビザの概要からご案内します。
◆ビザとは?
外国籍の方が日本に入国し、活動するためには、国からの許可が必要です。
それがビザです。
海外を人が行き来する場合は「行き先となる国」のビザが必要です。
国により、ビザの種類や取得までの手続は異なっていますので、
入国する国ごとにビザの制度について調べる必要があります。
海外から日本に人を招へいする場合は、日本のビザ制度(正確には「出入国管理及び難民認定法」)が適用されます。
この日本の制度を知ることで、他国の制度をより理解しやすくなります。
◆日本のビザの種類
旅行や親族訪問、商用などのために短期的に日本に入国する場合は、「短期滞在」という活動に該当します。
査証免除国となっている国からの入国者は、この短期滞在ビザが免除されますが、
それ以外の国の方はこのビザが必要です。
注意しなければいけないことは、「短期滞在」で入国している方は、日本で働くことができないということです。
一方、日本で働くことを目的として滞在したい場合は、「就労ビザ」を取得する必要があります。
また、就労ビザの中でもどのような業務に従事するかによって、ビザの種類が分かれており、
業務内容にあった就労ビザを取得する必要があります。
◆ビザの申請先
入国前に短期滞在ビザ等を取得する場合は、現地の日本大使館・領事館で手続します。
就労ビザ等は日本の入国管理局で手続します。
次回から、外国人雇用の具体的なポイントについてお知らせします。
TOMA行政書士法人では、外国籍の方のビザの申請を支援いたします。お気軽にお問い合わせください。