以前に、日本人のビジネスマンが、アメリカへ短期商用のために渡航する際には、
ビザが免除されるというお話をしました。
アメリカへの渡航目的が「商用」であり、かつ、90日以内の滞在期間である場合です。
では、日本人ビジネスマンが、商用のために90日以上滞在するとして、
B-1査証を申請した場合、認められるでしょうか。
「商用」とは、「商談」と同じような意味です。
アメリカの領事がとらえる「商用」とは、
たとえば、契約の交渉や、裁判のための弁護士との打ち合わせなどをいいます。
したがって、90日以上滞在しなければならないような「商用」は、
アメリカ大使館の査証担当領事からみると「商用」とは判断されず、
アメリカで労働するのではという疑いから、B-1査証が許可されることはほとんどありません。
では、どのようにすればよいでしょうか。
ひとつの方法として、このような方法があります。
B-1査証を申請する際に提出する書類は、旅券、申請書、会社からの英文書簡です。
この英文書簡は、英文での申請理由書ですが、旅行会社が作成することがあります。
その際、ひな型にそって作成され、内容もワンパターンになりがちです。
そこで、この英文書簡を少し工夫して、領事に渡航の目的を詳しく説明し、
アメリカで労働するのではないことを伝える必要があります。
TOMA行政書士法人では、日本人の方のビザ関連手続きも支援いたします。
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