今回は、米国への渡航の際、E-2ビザを申請する際の申請者の資格について、
「役員・管理職であること」がどのように判断されるのかについてお伝えします。
役員・管理職であるかどうかは、職務内容を説明した「英文書簡」をもとに、
以下のような観点から職務の実態を勘案したうえで、総合的に判断されます。
<観点1>
・会社の組織構造上における地位から
「会社の組織図」を提出します。そこから、組織構造上、申請者が上位の地位にあるのか裁定されます。
仮に部下がいないマネージャーであっても、
組織構造上、子会社のトップの直属の部下である場合には、
マネージャーとみられることもあるようです。
一方、申請者に「副社長」や「マネージャー」などの職務タイトルがつけられていても、
2人くらいの小さな事業所であれば、役員・管理職と認定されることは難しいかもしれません。
<観点2>
・最終的な管理・監督に関する程度から
申請者が、ある一定の業務領域で、ある程度の最終的な管理・監督をしたり、
決定権を行使したりするような場合は、多くの場合、管理職と判断されます。
<観点3>
・会社全体の運営に対する責任の有無から
申請者が、子会社全体の運営に対して責任を持っていることが必要です。
<観点4>
・職務の主要な部分から
申請者が、職務の大部分の時間を管理職的な業務に従事している場合は、管理職とみなされやすいです。
<観点5>
・部下の人数と部下の技能レベルから
部下がいたとしても、人数が少なかったり、技能レベルが低かったりすると、管理職ではないと判断されることもあります。
<観点6>
・給与金額のレベルから
アメリカの同業種の管理職の人と同等程度の給与をもらうのであれば管理職と判断されやすいでしょう。
<観点7>
・管理職の経験から
「英文の職務経歴書」から、管理職の経験や部下の有無を見ます。
たとえば、「マネージャー」などという職務タイトルがなくても、部下をたくさん持ち使った経験があれば、
管理職の経験があると裁定されることもあるようです。
また、他社での管理職務の経験であっても申請することはできます。
TOMA行政書士法人では、日本人の方のビザ関連手続きも支援いたします。お気軽にお問い合わせください。
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