今までは、日本の企業が外国人を雇用する際のビザについてお話してきました。
今回は、日本のビジネスマンが米国に商用で渡航する際のビザについてお伝えします。
日本と米国の間には、相互に短期滞在のためのビザを免除しようという条約があります。
したがって、日本人が商用・業務目的で米国に入国する場合は、ビザが不要です(ビザ免除プログラム)。
ただし、ビザが不要になるケースは限られています。
以下に、ビザが不要になるための要件を挙げます。
①目的
渡米目的は、商用又は観光目的であることが必要です。
商用とは、取引先との会合、ビジネス分野の会議への参加、財産の処理、契約交渉等をいいます。概ね、日本の企業等の命令で出張に行くケースが該当します。
②滞在期間
滞在期間は、90日以内です。
③有効なパスポート及び航空券
有効なパスポートと認可された航空会社によって日本で発行された払い戻し不可能な往復航空券を所持していなければなりません。
④ESTA(電子渡航認証システム)を通じて税関・国境警備局への事前登録
ESTAは、入国する資格があるかどうかを判断する自動認証プログラムです。
渡米する前にESTA登録ウェブサイトにアクセスし、認証を受けなければなりません。
一方、ビザなしで渡米した場合、以下の点に注意しなければなりません。
(ⅰ)米国内では就労(報酬を伴うもの)は認められていません。
(ⅱ)90日の滞在期間を延長することができません。
(ⅲ)滞在中に他のビザステータスへ変更することは許されていません。
(ⅳ)ビザ免除で一日でも違法滞在すれば、次に再びビザ免除プログラムで入国することができません。
「出張」という名目で、実は現地法人に出向し、現地の指揮命令のもとで活動することは、もはや「就労」に該当しますので、この場合は上記(ⅰ)に違反することになります。
出張なのか、出向なのか、判断が難しい場合は、専門家に確認することをお勧めします。
TOMA行政書士法人では、日本人の方のビザ関連手続きも支援いたします。お気軽にお問い合わせください。