行政書士の主な仕事の紹介です。
今回は「営業許認可の申請支援」についてです。
世の中には、営業するために取得しておかなければならない許可等が数え切れないほどあります。
代表的なものは以下のとおりです。
業種 |
許認可種類 |
受付窓口 |
建設業 |
許可 |
都道府県 |
宅地建物取引業 |
免許 |
都道府県 |
建築士事務所 |
登録 |
建築士事務所協会 |
マンション管理業 |
登録 |
地方整備局 |
旅行業 |
登録 |
都道府県 |
酒類販売 |
免許 |
税務署 |
産業廃棄物収集運搬業 |
許可 |
都道府県 |
産業廃棄物処理業 |
許可 |
都道府県 |
運送業(一般貨物、貸切旅客、乗用旅客、軽貨物) |
許可 |
運輸支局 |
古物商 |
許可 |
警察署 |
有料職業紹介事業 |
許可 |
労働局 |
一般労働者派遣事業 |
許可 |
労働局 |
特定労働者派遣事業 |
届出 |
労働局 |
行政書士は、これらの許可・認可等の申請手続きのお手伝いいたします。
手間や難易度は許可等の種類によって異なりますが、
行政庁にたびたび問い合わせなければならないこともあり、
申請手続きに慣れてない方が行うと時間ばかりがかかってしまうようです。
効率よく、確実に手続きを進めるために、行政書士にお任せする方が多くいらっしゃいます。
もちろん、ここに記載されていない許認可が必要な場合でも、お手伝いできますので、お問い合わせください。
ここで、許可、認可、届出、登録等の言葉の意味ついて説明します。法律上の意味は、次の通りです。
★許可:ある種の行動をひとまず一般的に禁止したうえで,個々人についてこの禁止を解除するかどうかを行政庁に決定させるというしくみです。
→例えば、運転免許、飲食店営業許可などです。車の運転は、原則としてすべての人が禁止されているのですが、許可を得ると運転が許されます。
★特許:本来国民が有していない権利や地位などを新たに与えることです。
→例えば、帰化の許可、河川区域内の土地占用の許可などです。
★免許:許可と特許の両方を含みます。
★認可:私人(私企業)が行う行為に行政庁が基準を設け、その基準に合致している行為に対して行政庁が認めることです。
→例えば、学校法人の設立認可、農地の権利移転の許可、公共料金に対する認可などです。
★登録:行政庁が備えている帳簿に一定事項が記載されることによってその効力が発生するものです。
→例えば、入札の参加などです。
★届出:行政庁に対し一定の事項の通知をする行為で、行政庁の判断を必要としません。
放任状態では、違法行為が行われる可能性があるため、ある行為を行うに当たって、行政庁に通知する義務を課した制度を指します。その行為自体はなんら禁止さえているわけではありません。
→例えば、土地取引の届出制度や、特定労働者派遣事業の届出などです。
このように区別されていますが、とても分かりづらいですね・・・。
名称が「許可」であっても内容が「認可」であることもあり、名称と内容が一致しない場合があります。
大まかにいいますと、許可→認可→登録→届出 の順に手続きが簡単になります。
また、許可、特許、認可は、必要書類一式を行政庁に提出後、行政庁で審査しますが、審査期間は許認可の種類によって異なります。
同じ種類の許認可であっても、行政機関によって対応の仕方や必要書類が異なることがあるため、申請前に必ず担当機関に問い合わせることをお勧めします。
上記の許認可はTOMAでお手伝いできます。申請をお考えの際は、お気軽にお問い合わせください。