全国の法務局で、休眠会社・休眠一般法人に対する整理作業が行われます。
貴社や貴社の関連会社が該当しないかどうか、必ずご確認ください。(今回は、いつもの連載をお休みします。)
◆整理作業の対象となる休眠会社・休眠一般法人
今回の整理作業の対象になるのは、平成26年11月17日時点で、
最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社は含みません)、
または一般社団法人・一般財団法人(公益社団法人または公益財団法人を含みなす)です。
この期間内に登記事項証明書等の交付を受けていたかどうかは関係ありません。
◆職権による解散登記
上記の基準で整理作業の対象となる休眠会社・休眠一般法人は、
平成27年1月19日までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出または登記(役員変更等の登記)の申請しない限り、
平成27年1月20日付けで解散したものとみなされ、登記官の職権で解散の登記が行われることになります。
なお、平成26年11月17日付けで法務大臣による官報公告が行われ、
対象となる休眠会社・休眠一般法人に対しては、管轄の登記所から公告が行われた旨の通知が発送されます。
何らかの理由で通知が届かない場合でも、平成27年1月19日までに届出又は登記をしていなければ、
みなし解散の登記手続きが進められてしまうため、注意が必要です。
◆法人の継続要件
解散したものとみなされた休眠会社・休眠一般法人については、
みなし解散の登記から3年以内に限り、
株式会社の場合は株主総会の特別決議、一般社団法人・一般財団法人の場合は社員総会の特別決議または評議員会の特別決議によって、
法人を継続することができます。
なお、この決議をした場合は、2週間以内に継続の登記の申請が必要です。
会社法施行後、役員の任期を10年に設定する会社が増えています。
重任登記を怠ると、次の職権解散の対象になるかもしれません。
各会社で重任登記のタイミングをご確認ください。
TOMA行政書士法人では、役員の任期管理に関するサービスも提供しておりますので、是非ご活用ください。
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。