今回は、ビザの在留期間の更新手続き及び在留資格の変更手続きについてご紹介します。
いずれも正しいタイミングで申請しなければなりませんので、注意が必要です。
◆在留期間の更新について
ビザには、有効期限があります。有効期限は在留カードに記載されています。
もし、貴社の従業員の中に、就労ビザで働く外国人がいるのであれば、
会社側でもビザの有効期限の管理をなさったほうがいいでしょう。
有効期限後も引き続き就労を希望する場合は、在留期間の「更新」手続きが必要です。
更新の手続きは、期限満了の3か月前から入国管理局で行うことができます。
いったん、期限が切れてしまうと、その後に更新手続きをすることはできなくなり、}
その方は日本から出国しなければなりません。
ただし、書類申請後、審査結果が到着する前に有効期限が切れる場合は、問題ありません。
この場合、在留カードに「更新申請中」というスタンプが押印されます。
更新の書類を提出後、入国管理局の審査が完了すると、申請者のもとにハガキが届きます。
そのハガキをもって入国管理局に赴くと、新しい期限が記載された在留カードが入手できます。
◆在留資格の変更について
在留資格(就労、留学、日本人の配偶者)が変わる場合は、ビザの「変更」の手続きが必要です。
在留資格によって活動内容が決まっていますので、活動内容が変われば、
ビザの種類も変更しなければなりません。
ビザの種類の変更を申請したときは、更新の場合よりも慎重に審査がされる傾向にあります。
特に、過去に申請した情報(職歴など)と異なっていないかどうかについて注意しましょう。
過去に申請した情報と、今回申請した情報が異なっていると、「虚偽」の申請として却下されるケースもあります。
◆所属機関などに関する届出
就労ビザなどを持っている方が、勤務先を変更した場合や勤務先の所在地が変わった場合、
あるいは家族滞在や永住者の配偶者等のビザを持っている方が、配偶者と離婚又は死別した場合には、
その変更のときから14日以内に入国管理局に届け出る必要があります。
この届出は、ビザを持っている外国人が行う「所属機関等に関する届出」と、
その外国人の所属機関が行う「所属機関による届出」があります。
外国人だけでなく、所属機関側も届出が必要ですので、ご注意ください。
なお、平成25年6月から、インターネット経由でこの届出ができるようになりました。
TOMA行政書士法人では、外国籍の方のビザの申請を支援いたします。お気軽にお問い合わせください。
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