今回は、外国籍の方が日本人と結婚した場合のビザについてご紹介します。
◆ビザの種類について
外国籍の方が日本人と結婚し、日本での生活を希望する場合、
「日本人の配偶者等」
というビザを申請し、認定してもらう必要があります。
日本人の配偶者だけでなく、日本人の実子や特別養子で、日本国籍でない方にもこのビザが該当します。
このビザは活動内容の制限がありませんので、このビザが許可された場合は就労や就学が可能です。
◆「日本人の配偶者等」の特徴
当然のことながら、「日本人の配偶者等」ビザが認められるためには、
①外国籍の方が日本人と正式に婚姻していること、②夫婦そろって生活の拠点を日本に置くこと、
③夫婦が日本で生活できるだけの資力があること
が要求されます。
日本人と結婚すれば、身分上の条件は満たすことになるので、悪用されるケースがあります。
従って、ビザ認定のための審査がより慎重に、より厳格に行われる傾向にあります。
◆必要書類
このビザの申請をする場合は、以下のような書類を添付します。
・日本人の戸籍謄本(婚姻の事実の確認のため)
・外国籍の方の国籍国の機関から発行された結婚証明書
・日本人の住民税の課税証明書及び納税証明書(日本人の所得の確認と納税の確認のため)
・日本人が作成した身元保証書
・日本人の住民票の写し(世帯全員の記載があるもの)
・質問書:入管所定の質問書に記入する
・夫婦のスナップ写真
「質問書」では、結婚までの経緯、紹介者の有無、夫婦間の会話で用いる言語、結婚式の日と場所、
日本人が配偶者の母国に行った回数、親族へのあいさつの有無など、
かなり詳細な質問事項に回答しなければなりません。
結婚が形式的なものではないか、実態が伴っているのかということの確認をするためです。
「夫婦のスナップ写真」も質問書と同様の趣旨で、二人の交際の事実を確認するために要求されます。
また、書類審査の過程で入国管理局に呼び出され、面接をするケースもあります。
TOMA行政書士法人では、外国籍の方のビザの申請を支援いたします。お気軽にお問い合わせください。
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