今回は、永住者ビザについてご紹介します。
◆「永住者ビザ」とは
一定の要件を満たした外国籍の方は、「永住者」ビザを申請することができ、
審査の結果問題がなければ永住者ビザが許可されます。
永住者ビザを保有している方は、活動内容に制限がなく、また在留期間が無期限となります。
従って、このビザを保有している方をアルバイトとして雇用する場合、資格外活動の確認は不要ですし、
また人事異動によって活動内容の変更が発生する場合でもビザの変更は不要です。
さらに在留期間の更新の心配もありません。
◆「永住者ビザ」の許可の要件
上記のように、メリットだらけの永住者ビザですが、当然ながら許可されるためには、その要件を満たす必要があります。
(1)素行が善良であること
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3)原則として、10年以上継続して日本に在留していること
(在留資格が途切れることなく在留を続けていること)
→ただし、留学生として入国し、学業終了後に就職している場合は、
就労可能な在留資格に変更許可を受けた後、5年以上の在留歴を有している必要があります。
つまり、日本で生活するだけの能力と資力があり、まじめに生活しているということが条件です。
(3)については、日本人と結婚している方や日本に特別な貢献をしている方等は、その期間が短縮されます。
許可するかどうかは法務大臣の裁量となっていますので、条件を満たせば必ず許可されるというものでもありません。
提出書類から総合的に判断され、結果が出されます。
◆必要書類
このビザの申請をする場合は、以下のような書類を提出します。
・理由書(永住者ビザを必要とする理由)
・家族全員の住民票
・申請者又はその扶養者の職業を証明する書類
・過去3年分の住民税の課税証明書・納税証明書(所得と納税の確認)
・預貯金通帳の写し・不動産登記事項証明書等(資産の確認)
・身元保証書
・日本への貢献に係る資料(表彰状、推薦状等)
私が過去に申請したものでは、日本での通訳ガイドの資格(外国からの観光客に対してガイドをすることができる)を取得した方の合格証や茶道の免状、震災などのボランティアへの参加実績のなどを添付しました。
これらは、日本の生活や文化を理解し、日本人と協力して生活してきたということの現われです。
このような補強資料も添付します。
TOMA行政書士法人では、永住ビザの申請サポートを行っております。お気軽にお問い合わせください。
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