短期間外国人を招へいする場合、通常は「短期滞在」に該当するため、就労ビザを取得する必要はありません。
ただ、日本滞在中の活動内容等によっては、その滞在期間にかかわらず就労ビザが必要な場合があります。
今回は短期滞在についてご案内いたします。
◆「短期滞在」ビザとは
日本に短期間(最長90日)滞在して、観光、スポーツ観戦、親族訪問、会合への参加(商用)等を行う場合は、「短期滞在」という在留資格に該当します。
この場合、就労ビザを取得することなく日本に入国し、滞在することができます。
シンガポールや米国などのビザ免除国の方の場合、短期滞在ビザすら取得せずに日本に入国できます。
一方、中国やフィリピンなど、ビザ免除国以外の国の方が日本に入国する場合は、事前に短期滞在ビザを取得しておく必要があります。
◆「短期滞在」の在留資格での活動内容
短期滞在の在留資格で入国した場合、たとえ短期間であっても日本で働くことはできません。
したがって、「短期滞在の商用」と「就労」の違いを理解する必要があります。
ここで「短期滞在の商用」に該当する活動内容をご紹介します。
<「商用」に該当する活動>
・見学、視察等(例えば工場などの見学、見本市等の視察)
・企業などが行う講習や説明会等への参加
・会議、その他の会合への参加
・日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、宣伝、市場調査、事業開始までの準備行為等
短期滞在の在留資格でできることは、日本で報酬を得ることなく、本国の指揮命令のもとで行う活動です。
短期間の滞在であっても、日本の企業・機関の指揮命令のもとで働き、報酬を得る場合は、
事前に就労ビザを取得しておく必要があります。
就労ビザを取得することなく働いた場合は、不法就労にあたります。
海外の関連会社等から外国人を招へいする場合は、実質的な活動内容を検討し、商用か就労かを判断する必要があります。
◆短期滞在ビザの申請手続き
短期滞在ビザの申請は、申請人(日本に来る方)の居住地を管轄する日本大使館又は領事館で行います。
日本での活動計画書、招へい者の招へい理由書、身元保証書、申請人の写真や旅券等を整えて申請し、審査を受けます。
以上のとおり、滞在期間が短期間であっても、就労を伴う場合は、就労ビザの取得が必要です。
期間だけでなく、日本での活動内容も考えた上で、ビザの要否について判断しましょう。
判断に困ったときは、専門家にアドバイスを求めることをお勧めします。
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