外国人を雇用する場合、その家族が日本に滞在することも考慮に入れる必要があります。
今回は、雇用する外国人が家族を帯同する場合の家族のビザについてご紹介します。
◆「家族滞在」ビザとは
就労ビザや留学ビザなどの長期滞在ビザを持っている方(以下、「在留外国人」)は、
その家族が「家族滞在」ビザを取得することで、家族とともに日本で生活できるようになります。
家族滞在ビザが取得できるのは、在留外国人が扶養する「配偶者」と「子」です。
在留外国人の親は家族滞在ビザの対象になりません。
このビザが許可されるためには、
①在留外国人が長期ビザを保有していること
②在留外国人がその家族を金銭的に扶養できること
③在留外国人との家族関係が証明できること
が必要です。
条件として①があることから、在留外国人のビザの有効期限が切れてしまい、
本国に帰国した場合などは、家族滞在ビザをもつ家族も日本にいることができなくなります。
◆「家族滞在」ビザを保有している方の就労
家族滞在ビザは、働くことを目的としたビザではありません。
従って、このビザを保有している方は原則として働くことができません。
もっとも、入国管理局に「資格外活動許可」を申請し、許可された場合は、週あたり28時間まで働くことができます。
この「資格外活動」が許可されると、在留カード裏面に「許可:原則28時間以内」と記載されます。
もし、家族滞在ビザで在留している方をアルバイトなどで雇用する場合は、必ず在留カードの記載を確認しましょう。
◆家族が就労したい場合、家族だけ日本にとどまりたい場合
例えば、日本で働く夫と一緒に来日した妻が、どうしてもフルタイムで働きたいという場合には、
その妻自身が就労ビザを申請し、許可を受けることで働くことができるようになります。
また、日本で働く父と一緒に来日した子が、日本の学校に入学し、
父の日本駐在が終わった後も引き続き日本の学校に通いたい場合、
一定の条件を満たせばその子自身が留学ビザを取得して日本に残ることは可能です。
外国人を雇用する場合は、その家族のビザも考慮し、一括して管理することが望ましいでしょう。
また在留外国人の家族を雇用する場合は、就労の可否について注意が必要です。
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