外国人の就労ビザに関する「高度人材ポイント制」についてご存知ですか。
今回は、平成24年7月から採用されているこの制度についてご紹介します。
◆制度の趣旨
国際競争力を高めるためには、国内の人材だけでなく、多様な価値観や経験、ノウハウ、技術を持った
海外の優秀な人材を積極的に受け入れる必要があります。
「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇措置」は、このような外国人が
日本で生活しやすい環境を整備し、またこのような人材の受け入れを促進しするための制度です。
一定の就労資格に該当する外国人のうち、特に優れた人材に出入国管理上の優遇措置が図られます。
◆高度人材の類型
この制度では、高度人材を以下の3類型に分類しています。
(1)「高度学術研究活動」(基礎研究、最先端技術研究を行う研究者)
(2)「高度専門・技術活動」(専門的な技術・知識などを生かして、新たな市場の獲得や製品・技術開発などを行う方)
(3)「高度経営・管理活動」(日本企業のグローバルな事業展開のため、企業の経営管理に従事する方)
それぞれの特性に応じて、学歴、職歴、年収、年齢などの項目ごとにポイントが決められており、
さらに研究実績や地位、資格によってポイントが加算されます。
これらのポイント合計が一定点数に達すると、この制度の優遇措置が与えられます。
◆高度人材に対する優遇措置
・複合的な在留活動が認められる(通常は、在留資格の範囲内でのみ活動できる)
・「5年」の在留期間(多くの場合、在留期間は1年か3年)
・永住許可要件の緩和(在留歴の条件が通常より短い)
・入国・在留手続きの優先処理
・配偶者の就労が可能(通常は、資格外活動許可を取得して、週28時間以内のみ就労するか、独立の就労ビザを取得する必要がある)
・親や家事使用人の帯同(通常は帯同できない。ただし、一定の要件あり)
グローバル化を推し進めたい企業や、国際競争力を高めたい企業は、この制度を利用して優秀な人材を雇用することを検討してみてはいかがでしょうか。
TOMA行政書士法人では、外国籍の方のビザの申請を支援いたします。お気軽にお問い合わせください。
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