今回から、ビザにまつわる注意点やポイントについてお伝えします。
まずは、就労ビザの種類や注意点についてです。
前回も記載したとおり、日本で働くことを目的として滞在したい場合は、「就労ビザ」を取得する必要があります。
◆就労ビザの種類
就労ビザの中でもどのような業務に従事するかによって、ビザの種類が17種類に分かれており、
業務内容にあった就労ビザを取得する必要があります。
就労ビザのうち、代表的なものを挙げます。
・「技術」(理学、工学等自然科学に関する業務:エンジニア等)
・「人文知識・国際業務」(法律、経済、社会学等の人文科学系または外国の文化に関する業務:通訳、貿易等)
・「技能」(熟練した技能を要する業務:調理師、スポーツ指導者等)
・「企業内転勤」(関連会社からの転勤)
・「投資・経営」(貿易等の事業に投資して経営等を行う)
◆注意点1:ビザの種類と業務内容
上記のとおり、ビザの種類によって、従事できる業務内容が異なります。
ビザの種類と業務内容が一致していない場合は、「不法就労」となってしまいます。
外国人を雇用する場合や、人事異動で業務内容が変わる場合は、必ずビザの種類を確認してください。
なお、入管法の改正により、平成27年4月からビザの種類が変更する予定です。
法改正情報が確認でき次第、随時お知らせいたします。
◆注意点2:家族のビザ
家族を帯同して来日なさる方は少なくありません。
社員のみならず、その家族のビザについても考慮する必要があります。
通常、就労ビザを保有している方の家族は「家族滞在」というビザを申請し、取得することができます。
◆注意点3:海外在住者の招へい
現在、海外に滞在している方を日本に招へいする場合は、ビザ取得の前に
「在留資格認定証明書」
の交付申請という段階を得る必要があります。
通常、審査期間は1ヶ月半から2ヶ月程度ですが、場合によって期間が長引く可能性があります。
ビザを正式に取得する前に就労させることは「不法就労」にあたりますので、余裕を持って手続きを進める必要があります。
◆注意点4:有効期限と更新
ビザには有効期限があります。
平成24年の法改正で有効期間が「5年」というビザも発行されるようになりましたが、
多くの場合は、1年か3年です。
ビザの有効期限を延長したい場合は、「更新」の手続きが必要になります。
期限を管理し、期限が切れる前に更新の手続きをとるようにしましょう。
TOMA行政書士法人では、外国籍の方のビザの申請を支援いたします。お気軽にお問い合わせください。
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