本来、ビジネスマンが通常の業務出張でアメリカに入国する際、90日以下であればビザ免除に該当し、
ビザが不要です。もっとも、例外としてビザ(B-1ビザ)が必要な場合があります。
◆「B-1ビザ」とは
商用 、旅行または治療を目的として米国に短期入国される方を対象としています。
B-1ビザは、取引先との会合、科学・教育・専門・ビジネス分野の会議への参加、財産の処理、契約交渉を目的とする渡航者を対象としています。
B-1ビザでの入国者は6ヶ月間の滞在期間が与えられ、また業務上の理由があれば、
さらに6ヶ月の滞在延長の申請をすることができます。
ビザ免除の要件の一つとして、往復航空券が必要ですので、片道切符の場合はB-1ビザが必要です。
◆B-1ビザ取得のポイント
B-1ビザを取得する場合のポイントは、報酬が日本の企業から支払われ、米国での報酬を受領しない渡米が目的であることです。
米国内での労働あるいは就労とみなされると、B-1ビザは発給されず、一時就労ビザ(Hビザ)が必要になります。
米国で米国人ができる仕事を日本人が奪って報酬を得ていると判断されるとB-1ビザは発給されません。
◆B-1ビザが発給されるケース
B-1ビザが発給されるケースで代表的なものを記載します。
1)日本の技術者が、日本企業で販売されている商工業用機械・機器の設置、サービスまたは修理等を行う目的で渡米する場合
技術者はこれらのサービス提供に必要な専門知識を有していることが必要で、米国で報酬を受けることはできません。
2)米国で催される展示会のために渡米する場合
展示ブースの設営、サンプルの陳列、契約書の署名、日本で製作・搬送される製品の受注等はB-1ビザに該当します。
3)ボランティア(奉仕活動)で米国に入国する場合
米国公認の宗教団体または非営利組織によって行われるボランティアプログラムに参加するために渡米する場合です。活動は無報酬でなくてはなりません。
TOMA行政書士法人では、日本人の方のビザ関連手続きも支援いたします。お気軽にお問い合わせください。
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