出入国管理及び難民認定法(入管法)の一部改正が平成27年4月1日に施行される予定です(一部施行日が異なるものもあります)。
今回は、その改正の概要をお知らせします。
◆在留資格「投資・経営」に関する改正
現在、「投資・経営」ビザの活動内容は、外資系企業における経営・管理活動に限られていますが、
これに日系企業における経営・管理活動が追加され、名称が「経営・管理」に変わります。
企業の経営・管理活動に従事する外国人の受入れを促進する狙いがあります。
◆在留資格「技術」・「人文知識・国際業務」の一本化
現在、業務に要する知識等の区分(文系・理系)に基づいて、在留資格が「人文知識・国際業務」と「技術」に
分かれていますが、この区分が廃止され、「技術・人文知識・国際業務」となります。
専門的・技術的分野における外国人の受入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するためです。
◆在留資格「留学」の対象拡大
現行では、「留学」ビザの対象は大学・高等専門学校・高校での活動です。
そこで、学校教育の場における国際交流促進のニーズを踏まえて、「留学」に小中学校において教育を受ける活動が追加されます。
◆高度外国人材の受入れの促進
新たな在留資格「高度専門職第1号」及び「高度専門職第2号」が新設されます。
高度な技術や知識をもつ外国人の受入れを促進し、日本経済の活性化につなげることがねらいです。
平成24年5月に高度人材ポイント制が導入されており、高度人材として認定された方の在留資格は「特定活動」に該当します。
「高度専門職第1号」は、従前の高度外国人材と同様の優遇措置がなされます。
そして「高度専門職第1号」で一定期間在留した方は「高度専門職第2号」に変更できます。
この「高度専門職第2号」の場合、在留期間が無期限となり、活動の制限が大幅に緩和されています。
◆クルーズ船の外国人旅客に対する審査手続きの円滑化
(平成27年1月施行)
クルーズ船で日本にくる方に、簡易な手続きで上陸を認め、最大で30日間、
船を下りて日本を観光できるようになります。
TOMA行政書士法人では、ビザの申請サポートを行っております。お気軽にお問い合わせください。
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