今回は、通常の雇用契約とは異なる特殊なケースである「インターンシップ」についてご紹介します。
◆「インターンシップ」とは
インターンシップとは、学生が学業の一環として、企業等において実習を行う活動のことです。
外国の大学生が日本国内の企業においてこの活動を行う場合は、「特定活動」というビザが必要です。
「特定活動」ビザは、類型化しきれない活動をしようとする外国人に認められるビザです。
◆「特定活動」(インターンシップ)の条件
インターンシップの職種は、特に制限がありません。
もっとも、この制度を利用する外国人が在籍する外国の大学の教育の一環としての活動でなければならず、
当該大学と日本の受入れ機関との間の契約が必要です。
また、1回のインターンシップでの活動期間は1年以内であり、通算して大学の修業年限の2分の1を超えない
期間であることが必要です。
つまり、4年制大学であれば、そこに在籍する外国人がインターンシップによって日本で働くことができる期間は、通算して2年以内ということになります。
◆ビザ申請の必要書類
通常の就労ビザと同様、まずは在留資格認定証明書の交付申請をします。
その際に以下の書類を提出します。
・在留資格認定証明書交付申請書
・外国人の在学証明書
・外国人が在籍する外国の大学と日本の受入れ機関との間の契約書(インターンシップにかかるもの)
・日本での待遇(活動内容、期間、報酬等)を記載した資料
・過去にインターンシップで在留した経歴についての資料
・外国人が在籍する大学の修業年限を明らかにする資料
◆その他の「特定活動」
・ワーキングホリデーも「特定活動」に該当します。
ワーキングホリデーでは、一定期間の休暇をすごす活動と、そのために必要な旅費等を補うために
報酬を得る活動が認められています。
・以前にご紹介した高度研究者や外国人家事使用人等も「特定活動」に該当します。
・活動内容によって、その家族も招へいできるかどうかが異なりますので、
その都度専門家に確認することをお勧めします。