すっかり、春らしくなってきましたね。
何か新しいことにチャレンジしたくなる季節です。
この時期は、弊社のクライアントでも、新しい業務を始めようとする企業や
組織を見直して子会社を設立する企業が通常より多いようです。
3月決算の企業に関しては、定款の見直し、改定の手続がしやすい時期ではないでしょうか。
さて、前回に引き続き、定款によるリスク防衛の方法をご紹介します。
今回は、相続によって株式が分散してしまうことに対する対策です。
株式に譲渡制限が設定されていても、その制限は相続の場合には適用されません。
株主の方がお亡くなりになり、相続が発生すると、
その株主が保有していた株式は、相続人のものになります。
相続人が複数名いる場合は、その分株式も分散してしまいます。
放っておくと、どんどん株式が分散し、会社側が把握しきれなくなるケースが見受けられます。
株式を1株でも持っていると、株主が代表訴訟をおこすことは可能です。
オーナーが3分の2以上の株を持っているからといって、
安心するのは危険です。
株式が分散しないように、定款に「相続人等に対する売渡請求」という規程を設定することができます。
例)第○条(相続人等に対する売渡請求)
相続、合併その他一般承継により当会社の株式を取得した者に対し
当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
この規程を定めておくと、株主に相続が発生した場合に、その相続人に対して、
相続した株式を会社に売り渡してくださいと請求できます。
通常の定款変更手続でこの規程を設定できますので、
株主の構成等を考慮したうえで、検討してみてはいかがでしょうか。
TOMA行政書士法人では、「定款無料診断」も実施しております。
是非、ご活用ください。
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