今年12月には、公益法人制度に係る新法が施行される予定です。すべての公益法人が新制度の下で一般社団・財団法人又は公益社団・財団法人へ移行しなければなりません。どちらを選択するにしても定款の変更が必要となります。
公益認定を目指す場合には、定款作成のほかに下記の規定等の作成が必須になります。
1. 財産管理運用規定
不可欠特定財産がある場合には、必ず作成が必要になります。不可欠特定財産とは、法人の事業と密接不可分な関係にあり、それなくして事業の実施が困難な財産であって、その法人が保有・使用することに意義がある特定財産をいいます。不可欠特定財産等の法人の財産について、その維持管理・処分・運用等を適正に行うためには、一定の基準を設けて行う必要があるからです。
2. 役員職務権限規定等
定款に定める役員の権限は包括的なので各職位に付されている職務権限を明らかにし、基準化しておくためです。基準化することにより、権限の執行に関し疑義を生ずることなく、職務の遂行が正しく行うことができるようになります。
3. 役員報酬規定等
公益法人認定法に規定する内閣府に定める報酬等の支給基準においては、役員等の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法その他一定の事項を定めるものとされています。したがって、これに対応するものとして役員報酬規定等を作成し、その規定に従い支給することが適当であると思われます。
その他にも公益認定に向けて様々な資料の作成が必要となります。移行期間は5年とされていますが、定款の作成などいろいろな作業や手続きを考えると早めに準備を始め、他の法人の動向を伺うのも一つの案かと思います。
(by noko)