1. 印紙税とは
印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」などの文書に対して課される税金です。
印紙税は、これらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印して納付します。
今般、「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正されました。
2. 「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大
「金銭又は有価証券の受取書」について、平成26年3月31日まで、記載された受取金額が3万円未満のものは非課税でしたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものが非課税となり、非課税範囲が拡大されました。
※「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。
したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、さらには、「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。
3.「不動産の譲渡に関する契約書」や「建設工事の請負に関する契約書」に係る印紙税の軽減措置の拡充
「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」については、これまで、これらの契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるものに軽減措置が適用されていましたが、平成26年4月1日以降、この軽減措置の適用範囲・軽減額が拡充されました。
※詳細は、国税庁の印紙税額一覧表をご参照ください。