こんにちは。
先週の18日の大雨は、すごかったですね~。あまりの風の強さに通勤途中に傘が壊れてしまい、びしょびしょになってしまいました。
GWも近いので、天気が早く安定してくれるといいですね~。
さて、本題ですが、今回は事前届出給与の他に役員賞与を支給した場合について検証してみたいと思います。
[Q]
事前確定届出給与の届出をしている会社が、その届出の内容にしたがって、あらかじめ確定した支給時期と支給金額どおりに支給したとします。その会社が、事前届出給与とは別に、業績に応じて役員賞与を支給したとします。
この場合に、業績に応じた役員賞与を別枠とみて、その部分だけを自己否認すべきか、
それとも、業績に応じて支給した役員賞与も事前確定届出給与と一体とみなして、事前確定届出給与の損金算入要件自体が満たされないと考えるべきでしょうか。
[A]
国税から明確な基準が示されておりませんので、正確なお答えはできませんが、恐らく、業績に応じた役員賞与を別枠とみて、その部分だけを自己否認すべきものと思われます。
理由としては、あらかじめ役員の職務執行期間に係る支給金額が確定しており、その通り支給するものと、業績に応じて利益の分配として事後的な決定に基づいて支給するものとは性質が異なることから、業績に応じて支給したものだけを否認すればよいと考えられます。
ただし、事前届出給与に対して追加的に臨時の支給をしたととらえられるのであれば、
事前確定届出給与の損金算入要件自体が満たされないことになりますので、注意が必要です。
いずれにしても、支給状況や内容に基づいた事実認定が必要になると思います。
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