リース取引がファイナンスリース取引に該当するか否かは前稿の ★ファイナンスリース取引の定義★ の要件により判断すべきものですが、次の①『現在価値基準(原則的基準)』又は②『経済的耐用年数基準(簡便的基準)』のいずれかに該当する場合にはファイナンスリース取引と判定されます。
【リース会計基準における分類ルール② ★ファイナンスリース取引の判定基準★】
①『現在価値基準(原則的基準)』
解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、当該リース物件を借手の見積現金購入価額のおおむね90%以上であること。
※原則的な判定基準ですが、煩雑な計算になるため、次の簡便法も設けられています。
②『経済的耐用年数基準(簡便的基準)』
解約不能のリース期間が、当該リース物件の経済的耐用年数のおおむね75%以上であること。
※「経済的耐用年数」は不合理と認められる場合を除き、税法耐用年数によることも認めれています。
※1つのリース契約が多数のリース物件から構成されている場合は個々で判定せずに全リース物件の加重平均耐用年数により判定することも認められています。
ナマステ エーカム・ショーゴ
コメント