所有権移転ファイナンスリース、所有権移転外ファイナンスリースとオペレーティングリースでは、処理が異なるため、この分類は厳密に行う必要があります。
なお、リース会計基準と税法ではこの判定基準が一部異なる点も注意が必要です。
【リース会計基準における分類ルール① ★ファイナンスリース取引の定義★】
ファイナンスリース取引は解約不能(ノンキャンセラブル)でフルペイアウトのリース取引です。
①『解約不能』のリース取引とは
「リース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引及びそれに準じるリース取引」と定義されています。
「準じる」リース取引の例示
●解約時に、未経過のリース期間に係るリース料のおおむね全額を、規定損害金として支払うこととされているリース取引
●解約時に、未経過のリース期間に係るリース料から、借手の負担に帰属しない未経過のリース期間に係る利息等として、一定の算式により算出した額を差し引いたもののおおむね全額を、規定損害金として支払うこととされているリース取引
②『フルペイアウト』のリース取引とは
「借手が、リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ当該リース物件の使用に伴って生じるコスト実質的に負担する取引」と定義されています。
つまり、物件についての利益もコストも所有物件と同様に生じているものはファイナンスリース取引になります。
ナマステ エーカム・ショーゴ
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