所得拡大税制は、平成25年4月1日から平成28年3月31 日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成28年12月31日までの各年。以下「適用事業年度」といいます。)において、国内雇用者に対して給与等を支給し、以下の3つの要件を満たした場合、雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる制度です。ただし、控除できる税額は、その適用事業年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)の10% (中小企業の場合は、20%) が限度となります。なお、青色申告をしており、雇用促進税制など、「雇用を増やした時に受けられる減税措置」を利用していない場合に適用できます。
① 給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
② 給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
③ 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
※ 国内雇用者・・・法人などの使用人(法人の役員およびその役員の特殊関係者を除く。)のうち国内事業所に勤務する雇用者
※ 給与等支給額・・・各事業年度の所得の金額の計算上経費となる国内雇用者に対する給与等の支給額
※ 基準事業年度・・・平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度
※ 平均給与等支給額・・・雇用者給与等支給額から日々雇い入れられる者に係る金額を控除した金額を、適用事業年度における給与等の月別支給対象者(当該適用事業年度に含まれる各月ごとの給与等の支給の対象となる国内雇用者のうち日々雇い入れられる者を除きます。)の数を合計した数で除して計算した金額
従業員の昇給を検討している企業や業務量が増えることにより時間外手当が増加する見込みのある企業は対象になる可能性があります。雇用促進税制と選択適用になりますが、本制度の利用に際し、税務申告より前に特段の手続きを行う必要はありません。
経済産業省のHPや国税庁のHPをご覧いただき、自社が適用できるかご確認いただければと思います。不明点やご質問はTOMAにご相談ください。