今回の税制改正ブログは、前回に引き続き、「税務調査手続きの明確化」についてです。
前回紹介しきれなかった改正ポイントの解説をさせていただきます。
(5)取引先への調査
税務調査において必要がある場合、取引先等に対し調査官から質問が行われることがあります。この規定は以前より存在しております。
(6)調査結果の説明と修正申告や期限後申告の勧奨(改正ポイント)
税務調査において、申告内容に誤りが認められた場合や、申告する義務がありながら申告していなかったことが判明した場合には、税務署から調査結果の内容(誤りの内容、金額、理由)の説明を受け、修正申告や期限後申告(以下「修正申告等」といいます。)を勧奨されることになります。
また、修正申告を勧奨する場合においては、勧奨の通り修正申告等をした場合には、その修正申告等に係る異議申立てや審査請求はできませんが更正の請求を行うことは可能です。その際はその旨の説明を受け、さらにその旨を記載した書面を受け取ることになります。当該書面には、受領した旨の署名と押印が必要となります。
(7)更正又は決定(改正ポイント)
修正申告等の勧奨に応じない場合、税務署長が更正又は決定の処分を行い、更正又は決定の通知書が送られてきます。
なお、税務署長が更正又は決定の処分を行うことができるのは、平成23年12月2日以後に申告期限が到来する国税(法人税、所得税、消費税等)については3年から5年に延長されました。ただし、偽りや不正の行為により全部若しくは一部の税額を免れ、又は還付を受けた場合には、税務署長は法定申告期限から7年間、更正又は決定の処分が行うことができます。
(8)処分理由の記載(改正ポイント)
税務署長等が更正又は決定などの不利益処分や、納税者からの申請を拒否する処分を行う場合には、通知書に処分の理由が記載されます。
(9)更正又は決定をすべきと認められない場合の通知(改正ポイント)
税務調査の結果、申告内容に誤りが認められない場合や、申告義務がないと認められる場合などには、その旨が書面により通知されます。
(10)再調査(改正ポイント)
税務調査の結果に基づき修正申告書が提出された後又は更正若しくは決定などをした後や、上記(9)の通知をした後であっても、新たに得られた情報に照らし非違があると認められるときには、改めて税務調査が行われることがあります。