行政書士の主な仕事の紹介です。
今回は「株式会社の設立支援」についてです。
株式会社は「法人」です。
法人とは、法律によって人と同じような権利をもつと認められた組織です。
具体的には、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、特定非営利活動法人(NPO法人)、医療法人、社会福祉法人、一般社団・財団法人などがそれにあたります。
それぞれの法人は法律の規定に則って成立します。
そのため、設立するために必要な手続きや書類が法人の種類によって異なっており、手続きに慣れていない方には分かりにくいかと思います。
このような各種法人の設立をお手伝いすることも、行政書士の仕事のひとつです。
まずは、一番身近な「株式会社」の設立手続きについて、簡単に説明します。
<株式会社とは>
「株式会社」は出資者である株主、経営者である取締役、経営者を監視する監査役などから構成される法人で、利益を得ることを目的としています。
株主は会社の重要事項を決定することができる一方、出資額以上に個人の財産を提供する必要がありません。
株式会社は、資本金が1円から設定可能であることや、役員の構成が比較的自由であることから、法人の中でも設立、運営がしやすい法人です。
<設立の手順>
①基本的な事項の決定
設立するに当たっては、まず発起人、役員、商号、事業目的、資本金などを決定します。
商号は、法律上は「同じ住所に同じ商号の法人がある」ことが禁止されていますが、近隣に同じような商号の会社がないかは確認しておくことをお勧めします。
また、誰もが知っているような有名企業と間違われえそうな商号も避けましょう。
②定款の作成
基本的な事項が決定したら、定款を作成します。定款とは、会社の基本的な事項を記載した会社の「憲法」にあたるものです。
記載しなければならない事項は会社法で定められています。
③定款の認証
定款の案文ができたら、最寄の公証役場に案文を送り、公証人に事前チェックしてもらいます。
そして案文に問題がなければ公証人に認証してもらいます。
このとき、発起人の印鑑証明書が必要です。また、認証手数料が5万円、収入印紙代が4万円かかります。
電子申請により認証してもらう場合、収入印紙がかかりません。電子申請は通常、行政書士や司法書士が行っています。
④資本金の振込
その後、資本金を発起人名義の口座に振り込み、通帳のコピーをとります。
あわせて、法務局に登録する法人印を準備しておきましょう。
⑤法務局に提出する書類の作成と申請書類の提出
登記に必要な書類を作成し、司法書士又は設立者本人が法務局に提出すると、株式会社が無事成立します。
行政書士は、登記申請以外の一連の手続きを行います。
設立後の商号・役員等の各種変更に伴う議事録の作成や定款の変更手続きについても行政書士がお手伝いいたします。
興味がある方、不明な点がある方は是非TOMA行政書士法人にお問い合わせください。
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。