行政書士の主な仕事を少しずつ紹介していきます。
今回は「定款のチェック・改定」についてです。
まずは、質問です。
①「新しい会社法(平成18年)が制定されて以降、定款を改定しましたか?」
②「取締役や監査役など役員の設置に無駄はありませんか?」
③「株式が知らない人の手に渡らないような対策をしていますか?」
定款は会社の「憲法」といわれています。
しかし、定款の内容がよく分からない、最近確認していない、という会社がけっこうあります。
特に、平成18年5月に会社法が施行されていますので、
それ以降に定款を改定していない場合は、古い法律用語だらけの定款です。
もしかすると、会社の現状にあっていない内容かもしれません。
今、このブログをお読みになっているこのときが見直しのチャンスです。
ちょっと、貴社の定款を確認してみてください。
そして、定款をきれいに整えてみてはいかがでしょうか。
<定款のチェックポイント>
(a)定款の改定日が「平成18年5月」より前である
→古い商法時代の定款です。
現在の法律にあったものに改定しましょう。
(b)1株券、5株券、10株券・・・というような株券の種類が書いてある
→古い商法時代の定款です。
現在、このような株券の規定はありません。
(c)取締役、監査役の人数設定
→いくつかの条件がありますが、定款を変更して取締役の数を1名~にすることも可能です。
また監査役を廃止することも可能です。
人数をそろえるためだけに名目上の役員を選任している場合は、人数の変更をお勧めします。
(d)取締役、監査役の任期
→いくつかの条件がありますが、定款を変更して任期を10年まで延ばすことが可能です。
それにともなって、重任登記の回数も減らすことができます。
(e)「株式を譲渡する際に、株主総会の承認が必要」という「株式譲渡制限」の規定がない
→見知らぬ他人に株式が譲渡されることを防ぐためには、この株式譲渡制限の規定が必要です。
この規定を置くことにより、上記の(c)(d)の変更が可能になります。
ただ、新しく株式譲渡制限規定を設けるときは、公告手続きが必要ば場合があります。
(f)相続人に対する売渡請求規定がない
→相続などによって株式を取得する方がいます。
その相続人に対して株式の売渡を請求できるような規定を設けることができます。
将来の事業承継を見据えて、このような規定を設置することも検討してみてください。
会社の実情や将来の展望に合わせて、定款を整えるということは
会社を継続していくための基礎になります。
上記のチェックポイントで不安を感じた方、不備に気づいた方は、その気づきを後回しにせず是非ご相談ください。
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