先日、知人より質問を受けました。
知人は訪問介護事業でヘルパー勤務をしています。
「時給で働いているが、一日に複数の現場を掛け持つ場合、勤務と勤務の間の移動時間や次の勤務までの
待機の時間の時給は支給されていないのだけれど、それは合法なの?」 という質問でした。
厚生労働省から通達も出ていますが、事業場、集合場所、利用者宅の相互間を移動する移動時間は、
使用者が、業務に従事するために必要な移動を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと
認められる場合は、労働時間に該当します。具体的には、訪問介護の業務に従事するため、事業場から
利用者宅への移動に要した時間や、一つの利用者から次の利用者宅への移動時間であって、その時間が
通常の移動に要する時間程度である場合には労働時間となるのです。
待機時間についても、使用者が急な需要等に対応するため事業場等において待機を命じ、当該時間の自由
利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当します。
よって、知人は移動時間や自由利用出来ない待機時間については、会社に労働時間として給与の支払を求める
ことが出来ます。
ただ、介護業界では現場で介護サービスに従事している時のみが労働時間となるのが慣例らしく、移動や待機
時間を労働時間として給与を払ってもらうのは難しいかもしれない・・。と言っていました。
待遇が良くないという理由からか、求人にも苦労している介護業界。
賃金や労働時間の把握など、会社側の労働基準法等の法令に関する理解、また、使用者の意識が改善されな
いと、なかなか人手不足も解消しないのかなぁ、と思った出来事でした。
マイ メロディ♪
最近のコメント