社員が業務中に非違行為を行った場合、会社は就業規則に則って懲戒処分をくだします。
これは、職場の秩序維持を目的として行われるものですが、処分の対象となる非違行為
は様々で、全く同じ事例というのは皆無です。したがって、企業は懲戒処分をくだすに
あたり、過去の類似事例や非違行為の内容を精査し、処分の相当性を検討したうえで、
処分を下しますが、この処分の相当性をめぐっては、重すぎも軽すぎも問題で、非常に
判断に迷うところです。
このほど、労務行政研究所にて「懲戒制度に関する実態調査」の調査結果が公表されま
した。企業の懲戒処分に対する考え方や、最近1年間に発生した実際の非違行為に対す
る懲戒事例が発表されており、今後、企業においてこのような類似の事案が発生した際、
懲戒処分を検討する際の参考となりものです。
今回の調査結果によると、最近5年間に懲戒制度を変更した企業は約4割近くにのぼり、
各社の具体的な変更内容は、飲酒運転、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメン
トといったハラスメントに関する内容を追加・変更したところが多く、昨今の時勢に対
応した結果になっています。
そして、最近1年間に実際に発生した非違行為に対する各企業の具体的な懲戒処分につ
いて見てみると、金銭不正、飲酒運転、暴力行為、セクハラ、パワハラなどに対する処
分が散見されます。
類似の行為でも企業の対応は様々で判断に迷う様子がうかがえます。
懲戒処分は無いに越したことはありませんが、万が一処分の必要が生じてしまった場合
には、参考にされてはいかがでしょうか。
こども部長
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