先日、1年以上前に退職した弊社パート従業員から相談がありました。
退職後に再就職をしたものの、妊娠が判明した。
就業先は育児休業を認めてくれるものの、雇用保険からの給付が貰えないらしい。方法はないか?とのこと。
ご存知の通り、雇用保険からの雇用継続給付の受給にあたっては月11日以上の就労(被保険者期間)が
12ヶ月分必要となります。
入社間もない従業員が育児休業を取得出来るかどうかは、就業先の就業規則(または育児休業規程
等)によります。また取得出来ても雇用継続給付の要件を満たすことで初めてハローワークに給付の
手続きを行うことが出来ます。
入って間もない従業員は、会社が認めたとしても無給を避けるべく休業しない場合が多いかもしれません。
今回のケースは、前職を退職した際に離職票不要と申し出ており、ハローワークで求職の申出を
行っていませんでした。
その場合、前職の退職日と次の就職日(雇用保険の加入日)が1年以内であれば、被保険者期間は
通算されます。通算が出来れば、現在の就業先で発行する月額証明と前職の離職票を併せて提出します。
つまりふたつの証明を併せて、育児休業の開始日以前2年以内に被保険者期間を12ヶ月取ることが
出来れば、給付を受ける事が出来るのです。
ただし前職を退職した際に失業給付を受けたり、受けていなくてもハローワークで求職の申出を
行った場合は、適用になりません。
たまたま手続きを取らなかった事が、幸いしたケースでした。
知ったものが得をするのではなく、ハローワークのアピールがもう少し必要なのではと思えた案件です。
neko's
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