今国会に提出予定の法案が厚労省のHPで公表されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000022c32-att/2r98520000022cd3.pdf
この中で人事労務の面から注目すべきは、以下の二つですね。
・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案
・労働契約法の一部を改正する法律案
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案について】
現行法では、60歳定年後の再雇用については、
労使間で協議の上再雇用する場合の基準を設けることができます。
つまり、基準を設けてしまえば、定年後に再雇用を希望した人がいても、
基準をクリアしていない場合はそれを拒否することができます。
しかし今回の法改正案では、その基準を撤廃しろというものです。
「再雇用してください」と申出があった場合、
これを認めなれければならなくなってしまいます。
【労働契約法の一部を改正する法律案について】
現行法では、契約期間のある契約については、
その更新を繰り返すことには特に法律上の制限はありませんでした。
適切に契約の更新を繰り返している限り、
契約期間満了ということで人員の調整が比較的容易にできました。
しかし、今回の法改案では、契約期間が5年を超えて反復更新された場合は、
働く人の申出があった場合に、
無期労働契約に転換しなければならなくなってしまいます。
つまり、辞めてもらうためには、解雇しなければならないと言うことです。
「雇止め」と「解雇」では、解雇のほうがハードルが高いので、慎重な判断が求められます。
自社に高齢者やパートなど多く雇用している企業では、早めに対策を考える必要がありますね。
オカワリ君
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