こんばんわ。今日東京では夕方に地震速報が流れました。
先日入居したビルで初めて聞いた地震速報は、執務室中に響き渡りドキドキものでした。
以前のビルよりも免震なのですが、やはり速報の音は怖いです。。
さて話は変わりますが、日本年金機構(以前の社会保険事務所が変わった組織)は
疑義照会と回答というものをHP等で公表しています。
これは事業所等から問い合わせを受けた業務に関する質問案件の中から、
機構が統一した見解として一部を公開しているものです。
その11月公表分の中に役員報酬の減額に関して記載がありました。
質問内容としては、「経営悪化の為役員会議で役員報酬の減額を決議し、遡りで減額と取り決めた。
その場合の月額変更届はどのように対応すべきか」というものです。
この質問は、私共のクライアントでもよくある質問です。
業績が思ったよりも上がらない為、決算期において期首に遡って下げたいとの申出もよく受けます。
今までは期首に遡って月額変更届を作成し、多く徴収した保険料は後で戻すということが通例でした。
ですがこの回答では「(減額の)決議のあった月を起算日として行う」となっています。
つまり1年前に遡って保険料をさげていたものが、遡らずに未来起算で行ってくださいねということです。
不景気が続いている昨今ですので、対応を誤まらないように気をつけたい所です。
neko’s
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