年末になって、クラアント企業に対して、某労働組合から団体交渉の申入書がファックスされてきました。以前から、従業員の態度への指導について、ちょっとしたトラブルになっていました。
団体交渉を要求されたときは、それに応じる義務、つまり着席義務が発生します。会社が正当な理由なくこれを拒否すると不当労働行為として、労働組合や労働者は労働委員会への申し立てや裁判への訴訟の提起ができます。また、活動的なユニオンですと、団体交渉を拒否したことをネタに、チラシのばらまきや旗を立てて拡声器での糾弾等を行う行為もよく見られます。
しかし、労働組合との団体交渉というだけで、要求をすべて呑む必要はありません。いわゆる要求承諾義務はないです。しかし、団体交渉を要求してくる場合、使用者が何らかの違法行為を行っている場合のほうが多いですから、きちんと対応する必要はあるでしょう。
最近の労働組合は、持ち込まれる件数も多いのでしょうかなり事務的です。交渉が進まないとなるや、すぐに労働審判にもっていって、その中で和解を取り付けるようやり方をしてきます。
いずれにしても、労使交渉のプロなので、専門家への手助けを受けることをおススメします。
年末、年度末にかけてリストラ、雇い止めなど、こうしたケースが多いと思います。くれぐれも慎重に進めてトラブルを回避しましょう。
名ばかり副所長
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