前回の「プロ野球選手って、労働者なの?」に続いてのテーマです。
平成23年10月1日の『労働判例』1029号の判例ダイジェストに、「日本相撲協会(力士登録抹消等事件)東京地裁平23,2,25決定」が掲載されていました。モンゴル出身の幕下力士が、親方が勝手に廃業届を出し力士登録を抹消されたことを不服として、日本相撲協会に対して「雇用契約関係」、仮にそうでないとしても「準委任類似の契約関係」が存在するとして、地位確認または報酬の支払いを求めた事案です。判決は労働者性についていろいろと検討していますが、結論的には、労働契約には当たらず、準委任類似の契約関係と判断しています。
大麻使用の件で元露鵬氏らは解雇処分となった際の裁判では、裁判官はとくに労働者か否かを問題にすることなく解雇を認容し、労働者性の有無についての判断はありませんでした。
また現在、元琴光喜が野球賭博問題で解雇処分となったことを不服として係争中です。力士の労働者性、処分の公平性などが判断されると思われますが、H23.10.1の判例が前例となるか、別の判断が出るか注目したいところです。
別に相撲ファンではない「名ばかり副所長」
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