今日は、今年の年末調整時に適用される所得税の改正事項について
改正点をまとめてみました。
①介護医療保険契約等に基づいて支払った保険料について、適用限度額4万円の所得控除が新設されました。
② 上記に伴い、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の合計適用限度額が
最大12万円となりました。
③H24年1月1日以後に締結した保険契約(以下「新契約」)に係る控除は、
一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除について、それぞれ適用限度額が4万円とされました。
なお、H23年12月31日以前に締結した保険契約(以下「旧契約」) に係る控除は、
従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)となります。
既に国税庁のHPには今年の保険料控除申告書の参考様式と記入見本が掲載されておりますが、
こちらを見たところ、かなりごちゃごちゃしていて、とっても見づらく分かりにくい印象を受けました。
(※正式な申告書用紙は、9月中旬に国税庁HP掲載予定だそうです。)
昨年の申告書とレイアウトも変更になっていますので、
従業員の方が正しい箇所に正確に記入しているか、チェック時には十分注意が必要です。
弊社では年末調整のスポット業務も承っておりますので、お困りの方はお気軽にお問い合わせくださいませ。
きのこの妖精(キーボード特訓中)
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