こんにちは。
今日から11月。早いもので、H23年も残すところあと2カ月となりました。
文具好きの私にとっては、来年の手帳やカレンダーの売場が多くなるこの時期が、
1年の中で最もワクワクする時期のひとつです。
普段からお気に入り文具に囲まれて仕事をすることがモチベーションUPにも繋がっていると思います。
どんなH24年にしたいか想像しながら、来年の手帳も選びたいと思います。
さて、話を戻しまして今日は“扶養の範囲”のお話をしたいと思います。
先日私の前の席の新入スタッフAさんとその上司がこんなやり取りをしていました。
上司 「Aさん、できたら来年から勤務時間をもっと増やしてもらえないかな?」
Aさん 「扶養の範囲で働きたいのですが、大丈夫ですか?・・・」
上司 「確か130万を超えなければ大丈夫だよ。」
このようなやり取りは日頃からよく耳にする話です。
実は、ひとことに“扶養の範囲”と言っても、2種類の扶養があります。
一つは「税法上の扶養」です。
これはAさんの配偶者である旦那さんの年末調整に関係します。
Aさんの今年1年間の年収が、 H23年12月31日において103万円未満であれば、
旦那さんの年末調整において、38万円の配偶者控除が受けられます。
税法上の扶養とは年末12月31日時点におけるその年1年間の年収で判断しますので、
Aさんに前職がある場合は、前の会社での収入も含めて103万円ということになります。
(ちなみにこの103万円には非課税交通費は含みません。)
一方、もう一つは「社保上(社会保険上)の扶養」です。
Aさんが旦那さんの社保上の扶養条件に該当すれば、Aさんは国民年金の第3号被保険者となり、
Aさん自身は国民健康保険や国民年金を支払わなくてもよい立場になります。
この社保上の扶養に該当するかどうかを判断する条件の一つが、
上司の言う収入130万円未満という金額です。(※他にも一定の条件があります。)
社保上の扶養になる場合、130万円の判断は前職等の過去の収入には関係なく、
申請時においてむこう1年130万円以上の年収の見込みがあるかどうかで判断されます。
(健康保険組合等では、毎年“被扶養者の調査”が行われ、厳しい組合によっては、
配偶者の直近3カ月の給与明細の提出を求められる場合もあるなど、扶養条件に該当しているか
どうかの厳格な確認が行われています。)
今回の二人のやり取りを聞く限り、今年途中入社のAさんは、前職もなく、
今年の年末調整では旦那さんの税法上の扶養に該当しているようでした。
ただし、もし今後その活躍がかわれ就労時間数を大幅に増やすのであれば、
その時は自身で健康保険・厚生年金保険に加入しなければなりませんし、
来年は旦那さんの税法上の扶養からも外れることになるでしょう。
藤間時代 ポニョン♪
今日から11月。早いもので、H23年も残すところあと2カ月となりました。
文具好きの私にとっては、来年の手帳やカレンダーの売場が多くなるこの時期が、
1年の中で最もワクワクする時期のひとつです。
普段からお気に入り文具に囲まれて仕事をすることがモチベーションUPにも繋がっていると思います。
どんなH24年にしたいか想像しながら、来年の手帳も選びたいと思います。
さて、話を戻しまして今日は“扶養の範囲”のお話をしたいと思います。
先日私の前の席の新入スタッフAさんとその上司がこんなやり取りをしていました。
上司 「Aさん、できたら来年から勤務時間をもっと増やしてもらえないかな?」
Aさん 「扶養の範囲で働きたいのですが、大丈夫ですか?・・・」
上司 「確か130万を超えなければ大丈夫だよ。」
このようなやり取りは日頃からよく耳にする話です。
実は、ひとことに“扶養の範囲”と言っても、2種類の扶養があります。
一つは「税法上の扶養」です。
これはAさんの配偶者である旦那さんの年末調整に関係します。
Aさんの今年1年間の年収が、 H23年12月31日において103万円未満であれば、
旦那さんの年末調整において、38万円の配偶者控除が受けられます。
税法上の扶養とは年末12月31日時点におけるその年1年間の年収で判断しますので、
Aさんに前職がある場合は、前の会社での収入も含めて103万円ということになります。
(ちなみにこの103万円には非課税交通費は含みません。)
一方、もう一つは「社保上(社会保険上)の扶養」です。
Aさんが旦那さんの社保上の扶養条件に該当すれば、Aさんは国民年金の第3号被保険者となり、
Aさん自身は国民健康保険や国民年金を支払わなくてもよい立場になります。
この社保上の扶養に該当するかどうかを判断する条件の一つが、
上司の言う収入130万円未満という金額です。(※他にも一定の条件があります。)
社保上の扶養になる場合、130万円の判断は前職等の過去の収入には関係なく、
申請時においてむこう1年130万円以上の年収の見込みがあるかどうかで判断されます。
(健康保険組合等では、毎年“被扶養者の調査”が行われ、厳しい組合によっては、
配偶者の直近3カ月の給与明細の提出を求められる場合もあるなど、扶養条件に該当しているか
どうかの厳格な確認が行われています。)
今回の二人のやり取りを聞く限り、今年途中入社のAさんは、前職もなく、
今年の年末調整では旦那さんの税法上の扶養に該当しているようでした。
ただし、もし今後その活躍がかわれ就労時間数を大幅に増やすのであれば、
その時は自身で健康保険・厚生年金保険に加入しなければなりませんし、
来年は旦那さんの税法上の扶養からも外れることになるでしょう。
藤間時代 ポニョン♪
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