こんにちは、
新年が始まり1週間が経ちましたね。
TOMAグループでは法人化・分社化に伴い、
HPやこちらのBLOGもリニューアルしております。
実際にBLOGを書いている私どもの写真も載っていますので、
マイメロディちゃんや、ブラックキティちゃんを当ててみてくださいね。
さて、今回は年末調整のお話をもう一点だけしたいと思います。
年末調整後に扶養家族の増減が判明したとき(結婚・離婚など)や、
年末調整後、年内に生命保険料、地震保険料を支払ったような場合などは、
1月末までは年末調整のやり直しができることになっています。
年少扶養控除の廃止により、年末にお子様が誕生したとしても、年税額自体には変更がありませんが、住民税の非課税限度額の算定については、年少扶養親族も含めた扶養親族の数が用いられので、各市町村に提出する給与支払報告書は、正しく修正したものを提出しましょう。
再年調の結果、再年調前の年税額との過不足は、
1月分給与計算などで、還付・徴収の処理を行います。
まだまだ正月気分といきたいところですが、
この3連休でリフレッシュし、残りの業務も頑張っていきましょう。
TOMA時代♪ポニョン
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