梅雨も明け、毎日暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。
今年も関西では計画停電が行われる予定だそうで、先日計画停電による休業手当のご相談をうけました。
関東では節電の風潮が去年に比べ低いように感じますが、一人ひとりが心がけなきゃいけませんね。
今日は前回、前々回に引き続き海外勤務者のお話をしたいと思います。
今回は「海外勤務者の税務」についてです。
まず、所得税を計算する際に「居住者・非居住者」という概念があります。
●所得税法上、1年以上の予定で日本を離れる者については、出国の翌日から非居住者になります。
非居住者であれば国外源泉所得は日本では非課税であり、国内源泉所得は20%課税です。
ここで注意したいのが、例え日本から給与を送金するとしても、
「海外で勤務したことに対する報酬」は国外源泉所得に該当します。
つまり日本では非課税となり、全額現地で納税(個人で確定申告を行ってもらう)ということになります。
(但し、役員報酬は勤務地にかかわらず、全額国内源泉所得となるため、20%課税です)
一般に、国内源泉所得とは不動産賃貸料や配当金のことをいいます。
●1年以内の予定で海外に赴任したが、結果として1年以上赴任することになった場合、いつから非居住者か?
答えは、延長を命じられた日(1年以上の滞在が明らかとなった日)から非居住者となります。
延長を命じられる日の前日までは居住者として扱います。
赴任日から起算して1年と考えがちですので注意が必要です。
ただし、これはあくまでも日本における「居住者」「非居住者」の判断になりますので、
赴任先の国の税法によっては、現地でも「居住者」となってしまうことがあります。
このような重複課税の弊害を避けるために、「租税条約」があり、租税条約は税法に優先するというわけです。
今回は基本的なことをお話しましたが、
私自身、海外勤務者の社会保険や税務に関してはまだまだ勉強不足の点がありますので、
今後さらに勉強を深めていきたいと思います。
きのこの妖精
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