決算隊ブログ42
今回の決算隊ブログでは、約束手形の受取から決済までの仕訳をご紹介します。
≪事例≫
① C社に商品を販売し、代金525,000円(税込)を同社振出しの約束手形で受け取った。
② ①の約束手形につき、代金の支払いを受けるため取引銀行に取立てを依頼した。
③ 取立てを依頼していた①の約束手形が満期日に決済され、普通預金に入金した。その際に取立手数料630円を支払った。
≪仕訳≫
①受取時
受取手形 525,000 / 売上高 500,000
/ 仮受消費税等 25,000
②取立て依頼時
仕訳なし
③満期日
普通預金 525,000 / 受取手形 525,000
支払手数料 600 / 普通預金 630
仮払消費税等 30 /
≪解説≫
手形代金の支払いを受けるためには通常受取人の取引銀行に取立てを依頼することになりますが、その時点では手形債権は移転しないため仕訳は行わず、満期日に銀行から手形交換所に呈示され預金口座に入金された時点で上記③の仕訳を行います。
≪消費税≫
商品の売上は資産の譲渡等に該当し、消費税が課税されます。手形の決済については消費税の課税対象にはなりませんが、その際に生じる取立手数料などについては手形の取立てという役務提供の対価に該当するため課税対象となります。