夏は夕暮れが楽しみです。夕方になってやっと涼しくなったときにビールを飲むのは
格別です♪
今回の決算隊ブログは、「自己株式を取得した場合の仕訳」についてご紹介します。
《事例》
当社は定時株主総会の決議に基づき、株式市場から株式25万株を1億円で購入し、代金と売買委託料132,300円(消費税12,300円を含む)を普通預金から支払った。
《仕訳》
自己株式 100,000,000円 / 普通預金 100,126,000円
売買委託手数料 120,000円 /
仮払消費税等 6,000円 /
《解説》
自己株式とは、会社が株式を発行した後に当該発行会社が自ら取得、保有する株式をいいます。
旧商法によれば、自己株式の取得は原則的に禁止であり、消却目的や取締役又は使用人への譲渡目的など一定の目的による取得のみ例外的に認めていました。しかし、会社法のもとでは、株主総会の決議によって、①取得する株式の数、②株式を取得するのと引き換えに交付する金銭等の内容及びその総額、③株式を取得することができる期間(最長1年)を定め、分割可能額の範囲内で、株主との合意による自己株式の取得ができることとされました。(自己株式の取得の方法には、上記のほか一定の規定が設けられています。)
自己株式を取得した場合の会計処理は、取得原価をもって純資産の部の株主資本から控除します。また、期末に保有する自己株式は、純資産の部の株主資本の末尾に自己株式として一括して控除する形式で表示し、期末の発行済株式の種類、総数、期末に保有する自己株式の種類及び株数を貸借対照表に注記します。
取得に伴う付随費用は、損益取引として処理されることになり営業外費用に計上します。
《消費税》
証券市場を通じて取得したものについては、非課税とされる有価証券の譲渡等に該当することとなり、消費税は課されません。なお、売買委託手数料には、消費税が課税されます。
せしぼん