決算隊ブログ32
こんにちは!暑い日々が続くと思いきや、雨の日が続きます・・梅雨ですねー。
さて、今回の決算隊ブログは、「商品券を発行し、後日回収した場合」の仕訳です。
《事例》 当社は百貨店であり、商品券の発行も行なっている。
①商品券100,000円を発行し、直ちに普通預金に預け入れた。
②その後、商品の売上高52,500円(消費税2,500円含む)を商品券により受け取った。
《仕訳》
① 普通預金 100、000円 / 商品券 100,000円
② 商品券 52,500円 / 売上 50,000円
仮受消費税 2,500円
《解説》
①商品券を販売した時点では、まだ商品を顧客に引き渡していませんので、一種の前受金と考え「商品券」勘定で処理します。
②顧客に商品券と引換えに商品を渡した時点で売上に計上します。
しかし、税法では商品券を販売した事業年度(①の時点)で売上計上することが原則処理であり、商品引渡し時に売上計上する上記の方法は、税法上は例外処理となります。
例外処理の場合、商品券発行後、商品引渡し未了の状態であっても、その発行事業年度の翌期首から3年経過した日の属する事業年度終了の時(=すなわち、足掛け5年目の事業年度末)において売上計上をしなければなりません。
《消費税》
事業者が商品券を発行する取引は課税の対象外であり、顧客に商品を販売した時点で課税の対象となります。
これは、商品と引き換えた時点で収益計上する上記の方法、又は、商品券の発行時点で収益計上する方法のいずれの方法であっても、実際に商品を引き渡した時に消費税の課税が生ずることとなりますので、ご注意ください!
なお、上記の税法の例外処理を採用して、足掛け5年目に売上計上しても、商品の引渡しがありませんので課税対象外になります。
(注)商品券等の発行者以外の者が行う商品券等の販売(=流通している商品券等の販売)は、消費税は非課税とされています。
湘南ぼうい。