決算隊ブログ38
暑さが厳しくなってきましたねー。
自分はメラニン色素が足りないのか,黒く日焼けしたことがまったくないのでお肌の心配は皆無なのですが,
これってメンズとしてはどうなのかなーとも思います・・・。
そんな憂いを吹き飛ばすべく,今回は工事完成基準により売上計上を行った場合の仕訳をご紹介します。
≪事例≫
T科学工業より受注した工場建物の一部拡張工事一式(工期3ヶ月)が完成し,本日,引渡しを完了した。
請負代金額 5,250,000円(消費税250,000円を含む)
工事原価総額 3,000,000円
前受金 1,000,000円
≪仕訳≫
(借) 完成工事未収入金 4,250,000 / (貸)完成工事高 5,000,000
未成工事受入金 1,000,000 / 仮受消費税等 250,000
完成工事原価 3,000,000 / 未成工事支出金 3,000,000
≪解説≫
工事契約基準では,工事契約に関して,工事の進行途上においても,その進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を適用し,この要件を満たさない場合には工事完成基準を適用することになっています。
しかし,工期のごく短い工事については,通常金額的な重要性が乏しい場合が多いと想定されることから,工事進行基準を適用して工事収益総額や工事原価総額の按分計算を行う必要はないとして,工事完成基準の適用が認められています。ごく短い工期とは,どの程度の期間をいうのかは明示されていませんが,一応3ヶ月が目安になると考えられます。
工事完成基準は,工事が完成し,その引渡しが完了した日に請負金額をもって工事収益の計上を行うものです。工事が完成する前に受け取った請負代金は,「未成工事受入金」として処理しておき,工事の完成時に「完成工事高」に振り替え,請負代金の未収額がある時は「完成工事未収入金」として計上します。
また,工事の施工に伴って発生した材料費,労務費,外注費及び経費は「未成工事支出金」勘定に累積しておき,工事が完成した時に「完成工事原価」に振り替えます。
≪消費税≫
請負による建設工事等の完成・引渡しは,資産の譲渡等に該当し,消費税が課税されます。
工事完成基準による場合は,工事が完成し引渡しを行った時に,工事価格に対し,消費税が課税されます。
一方で工事原価については,原則として,実際に材料費などを支出した時点で仕入れを認識することとなりますので、ご注意ください!
湘南ぼうい。