未だ梅雨の季節ですが七夕といえば夏ですね~★
冷やし中華や流しそうめんが美味しい季節ですね!!というわけで今回は昼食費の補助についてです。
《事例》
外部の食堂と契約し、1食525円(税込み)のうち168円(税込み)を会社が補助している。社員は100名、当月の出勤日数は20日で1,050,000円を当該食堂へ支払った。
《仕訳》
①本人負担分を給与より控除する。
未払給与 714,000円 / 雑収入 680,000円
/ 仮受消費税等 34,000円
②食堂へ昼食代を支払った。
福利厚生費 1,000,000円 / 現金預金 1,050,000円
仮払消費税等 50,000円 /
③雑収入と福利厚生費を相殺する。
雑収入 680,000円 / 福利厚生費 680,000円
《解説》
① 本人負担分(525円-168円)×100名×20日=714,000円
② 会社がまとめて支払う分525円×100名×20日=1,050,000円
③ 相殺仕訳をする場合は消費税は考慮しません。
《所得税》
外部の食堂に対する食事代のうち、会社補助額が1食当たり50%以下で月額3,500円以下である場合には、社員への現物給与は非課税扱いとなります。
本事例の場合は、1人当たり3,200円(160円×20日)で、1食500円につき160円であるから要件を満たしており、福利厚生費として給与課税の問題は生じません。
《消費税》
外部の食堂へ支払った食事代(1,050,000円)は課税仕入れに該当しますので仕入税額控除の対象となります。また、食事代のうち従業員負担分(714,000円)は課税資産の譲渡等の対価に該当します。
なつんこ