決算隊ブログ41
《事例》
フランチャイズチェーン店に加盟し、21,000,000円(消費税1,000,000円) の加盟一時金を支払いました。
なお、この契約は5年です。
《仕訳》
①支払時
長期前払費用 20,000,000円 / 現金預金 21,000,000円
仮払消費税 1,000,000円 /
②決算時
長期前払費用償却 4,000,000円 / 長期前払費用 8,000,000円
前払費用 4,000,000円 /
《解説》
フランチャイズの本部への加盟一時金は、経営に関する指導等のサービスの提供を受けるための権利金等と考えられます。また、契約期間も1年以上に及ぶことから税法上の繰延資産とするのが相当であるため、支出時の費用とはなりません。
この加盟一時金は契約期間の5年間で償却するのが相当です。
また、決算時において、当期償却分は長期前払費用償却として、1年以内に償却される分が前払費用となります。
《消費税》
加盟一時金は、経営に関する指導や広告宣伝、一括仕入等の役務の提供を受けるために支出するものであり課税仕入れに該当し仕入税額控除の対象となります。
加盟一時金は、支出した期において消費税が課税されているため、その償却費については課税仕入れに該当せず、仕入税額控除の対象にはなりません。
なつんこ