今回は、「著作権の登録支援」について紹介します。
先日、弊社の行政書士が東京都行政書士会の「著作権相談員名簿」に登載されました。
これで、お客様の著作権に関するご相談に応じたり、登録手続きのお手伝いをすることができるようになりました。
◆著作権について
「著作権」という言葉は耳にしたことがあることでしょう。
ただ、漠然と「作った作品に対する何かしらの権利??」程度のイメージしかないのではないでしょうか。
「著作権」は、知的財産権の一つです。
そして、「思想又は感情を創造的に表現したものであって、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作物)」に対して発生する権利です。
分かりにくい言葉が並んでいますが、
「創造的」といっても、独創性や新規性は要求されておらず、作成者の個性が何らかの形で表れていればこれに該当します。
また、「文芸、学術・・・」といっても、芸術的な価値や学術的な価値までは要求されません。
作成者がプロであるか、アマチュアであるかも問いません。
子どもが適当に描いた絵であっても、著作物に該当します。
論文、レポート、漫画、楽曲、絵画などだけでなく、
バレエの振り付けやありきたりでない芸術的な建築物、写真、コンピュータプログラム
なども著作物にあたります。
著作者は、
他人が無断で「著作物を複製すること(複製権)」、
「著作物を公衆に直接見せ、聞かせるために上演・演奏等すること(上演権・演奏権)」、
「著作物の複製物を公衆に譲渡・貸与すること(譲渡権、貸与権)」等を
止めることができたり、使用料などの条件をつけて、上記のようなことをすることを認めることができます。
著作権の保護期間は、原則として創作のときから発生し、公表後50年までです。
(下記の実名の登録をすると、著作者の死後50年まで保護されます。)
ただ、無名・変名の著作物及び団体名義の著作物については、死亡の起算点が分かりにくいので、
公表後50年、映画の著作物については公表後70年です。
◆著作権の登録について
実は、著作権というものは、特許権や実用新案権、商標権等とは異なり、
著作物を作ると同時に自動的に発生するものです。
つまり、登録しなくとも著作権は発生します。
ただ、以下の事項を登録することはできます。これは、著作権に関する事実関係の公示や権利移転に伴う取引の安全を確保するためのものです。
つまり、著作者や発行日を分かりやすくするためのものです。登録がなくとも著作権に関する権利は発生します。登録は、文化庁で行います。
①実名の登録:無名または変名で公表された著作物の著作者が、その実名(本名)を登録するもの。
登録を受けた者が、当該著作物の著作者と推定されます。
この登録によって、著作権の保護期間が公表後50年間から死後50年間になります。
②第一発行年月日等の登録:著作権者または無名もしくは変名で公表された著作物の発行者が、
当該著作物が最初に発行されまたは公表された年月日の登録を受けるもの。
登録されている日にその著作物が第一発行または第一公表されたものと推定されます。
③創作年月日の登録:プログラムの著作物の著作者が、当該プログラムの著作物の創作年月日の登録を
うけるもの。
④著作権・著作隣接権の移転等の登録:登録権利者及び登録義務者による著作権もしくは
著作隣接権の譲渡などの登録、または著作権もしくは著作隣接権を目的とする質権の設定などの登録。
⑤出版権の設定等の登録:登録権利者及び登録義務者による出版権の設定、移転などの登録
または出版権を目的とする質権の設定などの登録。
◆著作物等の利用について
著作物、実演、レコード、放送、有線放送を利用するためには、
その目的に適した利用許諾契約書や権利譲渡契約書を作成しなければなりません。
今日、メディアの多様化や著作権ビジネスの国際化に伴い、ますます権利関係が複雑化しています。
取引の安全を図る上でも、契約書の作成は重要です。
TOMA行政書士法人では、著作権登録の手続きを代理し、権利の保全を図ることと、
著作権の適正な利用を確保すること、さらには著作物利用のための契約書作成のお手伝いをいたします。