今回は、「種類株式」について紹介します。
これは、会社法でその内容が整理されたことで、とても利用しやすくなりました。
また、株主の多様なニーズを柔軟に調整することが可能になりました。
ここで「種類株式(会社法108条)」とは・・・、
内容の異なる2種類以上の株式の発行について定款に定めている場合の、それぞれの株式のことを言います。
具体的には以下のとおりです。
①剰余金配当優先(劣後)株式
剰余金の配当は持株数に応じて平等であることが会社法の原則ですが、例外的に優先(又は劣後)の取扱いが
される株式。
②残余財産分配優先(劣後)株式
解散等による残余財産の分配を受ける権利は持株数に応じて平等であることが会社法の原則ですが、
例外的に優先(又は劣後)の取扱いがされる株式。
③議決権制限株式
株主総会において議決権を行使することができる事項に制限のある株式。
公開会社においては、この種類株式の数が発行済み総数の2分の1以下であることが必要です。
④譲渡制限株式
会社の承認がなければ譲渡できない旨の制限が付された株式。
承認機関は取締役会や株主総会など定款によって定める。
⑤取得請求権付株式
株主が会社に対して取得するよう請求することができる株式。
⑥取得条項付株式
会社が一定の事由が生じたことを条件に、株主の所有する株式を取得することができる株式。
取得する際、対象となる株主の同意は不要。
⑦全部取得条項付種類株式
株主総会の決議をもってその種類の株式すべてを会社が取得することができる株式。
⑧拒否権付株式(黄金株)
あらかじめ定款に定められた事項について、取締役会、株主総会等の決議のほか、ある種類の株式の株主の
決議を得なければならないと定められている場合の当該株式。
⑨役員選解任権付株式
取締役又は監査役を選任又は解任する権利が付された株式。
定款にこの株式の定めをおいた場合、すべての取締役等を種類株主総会で選任することを要します。
委員会設置会社と公開会社には認められていません。
これらの種類株式の内容を組み合わせて1つの種類株式とすることも可能であるため、多様な設計が可能です。
導入例:
a)株式分散化予防→⑦
b)資金調達→①②⑤⑥
c)経営承継→⑧
d)業務提携→⑥⑦⑨
e)福利厚生→①⑤⑥
ただ、これらの種類株式を導入する際は、登記が要求されており、その内容が登記簿に記載されます。
貴社の経営課題にあった種類株式の導入について、一緒に考えましょう。
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是非、ご活用ください。