行政書士の主な業務を紹介しております。
今回は「公正証書の作成支援」についてです。
取引先や個人的なお知り合いとの金銭の貸し借り(金銭消費貸借契約)が発生することはありませんか?
また、金銭の貸し借りが発生するときは、契約書を作成していますか?
安全に契約を締結するために、金銭消費貸借契約書を公正証書にしていますか?
公正証書とは、公証人役場にいる公証人が依頼者の話を聞いて作成する書類のことです。
つまり、公証人が「公に」「正しいこと」を「証した」文書です。
金銭消費貸借契約を交わすときは、事後のトラブルに備えて公正証書にしておくことをお勧めします。
行政書士は公正証書の作成を希望する方の代理人として、公証人に公正証書の作成を依頼したり、
依頼者に代わって公証役場に出向くなどの業務を行っております。
TOMA行政書士法人では、このような公正証書作成の支援をいたします。
◆金銭消費貸借契約を公正証書にするメリット
①強制執行認諾約款(強制執行をされてもよい旨の文言)を付けることで、支払が滞ったときに強制執行できる
②裁判のときに有力な証拠となる
③原本が公証人役場で保管されるため、紛失や偽造の心配がない
④借主に対する心理的圧力としての効果がある
◆公正証書作成の流れ
TOMAで作成のお手伝いをする場合は、以下の流れで進みます。
①TOMAの行政書士が依頼者から契約内容等をヒアリング
②TOMAの行政書士が依頼者に代わって公証人と事前打合せ
③必要書類の準備:契約当事者双方の印鑑証明書(契約者が法人の場合は法人の印鑑証明書)、
契約者が法人の場合は登記簿謄本、委任状
④依頼者または依頼者の代理人が公証人と面談し、公正証書の内容を確認する。
TOMAでは行政書士が代理人になります。
⑤打ち合わせた内容をもとに、公正証書が作成される。
⑥作成が完了すると、公証人が内容を読み上げて一緒に確認する。
⑦公正証書に署名・押印して正本・謄本を受け取る。公証人の費用も支払う。
◆公正証書にできるもの
金銭消費貸借契約以外の場合でも、公正証書を作成することができます。
例えば、売買契約や身元保証契約など金銭の支払を目的とする契約、
離婚に関する契約、リース契約、贈与契約などの金銭の支払を本来の目的としない契約も
公正証書にすることが可能です。
また、有名なものとして、「遺言書」もあげられます。
ただ、契約の種類によって強制執行できない場合がありますので、ご注意ください。
興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
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